相続税専門税理士の富山です。
今回は、令和7年3月31日まで適用できる、相続により取得した土地の相続登記の際に課税される登録免許税の免税措置について、お話します。
土地の名義を変えるためには「税金」がかかる
不動産の売買や相続などによる所有権の移転の登記、所有権の保存の登記、抵当権の設定の登記、根抵当権の設定の登記、配偶者居住権の設定の登記などをするためには、「登録免許税」という国税を納付する必要があります。
相続で土地を取得した場合、
- その取得した方が相続人である場合→その土地の固定資産税評価額×0.4%
- その取得した方が相続人ではない場合→その土地の固定資産税評価額×2.0%
次にお話する2つの特例(令和7年3月31日まで)は、上記①のパターンにのみ適用されます。
想う相続税理士秘書
相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
相続により土地を取得した方が、その土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡した場合には、その方をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税は課税されません。
登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。
相続登記の登録免許税の免税措置については、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と申請書に記載することになります。
想う相続税理士
記載がないと、免税措置は受けられません。
不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置
相続により取得した土地の所有権の移転の登記、または、表題部所有者の相続人の所有権の保存の登記を受ける場合において、不動産の価額が100万円以下の土地であるときは、登録免許税は課税されません。
この「不動産の価額」は、共有の場合には、持分考慮後(半分ずつ持っている場合には、半分にした後の金額)の金額です。
想う相続税理士秘書
登録免許税の免税措置の適⽤を受けるためには、免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。
相続登記(所有権の移転の登記、または、所有権の保存の登記)の登録免許税の免税措置については、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」と申請書に記載する必要があります。
想う相続税理士
こちらも、記載がないと、免税措置は受けられませんので、ご注意を。