【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

老人ホームの入居一時金返還金。相続人以外が受取人になっている場合に注意


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お亡くなりになった後に戻ってくるお金は相続財産

老人ホームに入居した際に支払った一時金は、入居期間等に応じて償却(減額)され、戻ってくる

この入居一時金返還金には相続税がかかる

入居契約書において、この返還金受取人を相続人以外に指定できる

通常は遺言がなければ相続人以外の方は財産を取得できない

相続人以外がその入居一時金返還金を受取ると、その受取人に相続税がかかる

相続人と一緒に相続税の申告をすることになる

相続財産の内容をその受取人に見られることになる

入居契約書の内容を確認する

受取人が相続人以外の方に指定されていても、相続人がその入居一時金返還金を受取れる場合もある

実態は、老人ホームの事務の関係上、身近な方を仮の受取人として指定している、という場合もある

後々になって問題にならないよう、契約内容を確認しましょう!

想う相続税理士