お亡くなりになった後に戻ってくるお金は相続財産
老人ホームに入居した際に支払った一時金は、入居期間等に応じて償却(減額)され、戻ってくる
この入居一時金返還金には相続税がかかる
入居契約書において、この返還金受取人を相続人以外に指定できる
通常は遺言がなければ相続人以外の方は財産を取得できない
相続人以外がその入居一時金返還金を受取ると、その受取人に相続税がかかる
相続人と一緒に相続税の申告をすることになる
相続財産の内容をその受取人に見られることになる
入居契約書の内容を確認する
受取人が相続人以外の方に指定されていても、相続人がその入居一時金返還金を受取れる場合もある
実態は、老人ホームの事務の関係上、身近な方を仮の受取人として指定している、という場合もある
後々になって問題にならないよう、契約内容を確認しましょう!
想う相続税理士