【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

リフォームしたのを忘れないで

この記事の結論
リフォームした建物を固定資産税評価額で評価したら間違い。なぜなら、固定資産税評価額にはリフォーム部分が反映していないから。

相続税の申告における建物の評価額は、固定資産税評価額

この固定資産税評価額は、市区町村役場が決定している

家を新築したら、担当の職員の方が見に来る

一度来たら、(普通は)二度と来ない

3年に1回ずつ、評価額の見直しが行われる

経年減点補正率などにより、計算される

つまり、実際に見て評価替えする訳ではない

リフォームしても、評価額に反映されない(見に来ないから、分からない)

ということは、リフォームしてピカピカになって、建物の価値が上がっていても、固定資産税評価額には反映していない。

税務は形式ではなく、実態で判断する

形式上、安く評価されているからといって、それでいい訳ではない

「増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」という国税庁の質疑応答事例もある

リフォームによる価値増加部分の計算方法を定めている

税務署は注意喚起している

リフォームで住宅ローン控除を受けていれば、税務署はリフォームがあったことを知っている(こちらから知らせている)

こちらから知らせなくても知っている可能性もある(過去の預貯金の動きからなど)

想う相続税理士

リフォーム代を相続財産として計上する必要がありますので、ご注意を。