【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

遺産分割協議成立後に遺留分を請求することはできる?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、遺留分侵害額の請求について、お話します。


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遺留分があるから必ず財産がもらえる?

遺留分とは、一定の相続人に対して認められている、亡くなった方の財産について、生前の贈与や遺贈(遺言により財産を渡すこと)によっても奪われることのない、法律上取得することが保障されている、相続財産の最低限の取り分のことを言います。

遺留分は、配偶者や子、父母や祖父母などの直系尊属にはありますが、兄弟姉妹にはありません。

A 相続人が配偶者のみの場合 2分の1
B 相続人が子のみの場合 2分の1
C 相続人が直系尊属のみの場合 3分の1
D 相続人が兄弟姉妹のみの場合 遺留分なし
E 相続人が配偶者と子の場合 配偶者が4分の1、子が4分の1
F 相続人が配偶者と父母の場合 配偶者が3分の1、父母が6分の1
G 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし

上記B(相続人が子のみの場合)は、遺留分は2分の1となっていますが、これは、子全体で2分の1ですので、子が2人いる場合には、2分の1×2分の1=4分の1ずつになります。

遺留分があるのに遺留分相当額の財産をもらえない(遺留分が侵害されている)場合には、その侵害額に相当する金銭を請求する「遺留分侵害額の請求」をすることにより、遺留分相当の金銭を取得することができます。

遺産分割協議が成立したけどやっぱり納得できない場合

遺言がなければ、遺産分割協議により、遺産分けを行うことになります。

その遺産分割協議が成立し、相続人全員の実印が押された遺産分割協議書ができあがったとします。

その後、「やっぱり納得いかない!遺留分だけは必ずもらえるハズ!」と遺留分侵害額の請求をすれば、遺留分相当額の金銭を取得することができるのでしょうか。

相続人が遺留分侵害額の請求をすることができるのは、亡くなった方が贈与や遺贈により他の方に財産を多く渡した(渡す)ことにより、遺留分に相当する財産をもらえなかった場合(遺留分が侵害された場合)です。

そのような贈与や遺贈がなかったのであれば、遺留分侵害額の請求をすることはできません。

遺産分割協議で遺産分けをするのであれば、その時に遺留分相当額(またはそれ以上)の財産を請求できるワケです。

でも、その遺産分割協議において自分が財産をもらわないということに納得して実印を押印していることになりますから、実質的には遺留分を放棄していることになります。

遺産分けに納得できなければ遺産分割協議をやり直せる?

遺産分割協議は、原則として、やり直しをすることができません。

相続人全員の合意があれば、やり直しをすることができますが、税務上は、実質的には認められず、贈与税課税などが発生してしまう可能性があります。

イ土地を長男が相続する、ということで遺産分割協議が成立したとします。

その後、遺産分割協議をやり直し、イ土地は二男が相続するということで遺産分割協議が成立したとします。

この場合、長男はイ土地を相続により取得し、二男に贈与した、と判断される可能性がある、ということです(同じ財産で、長男に相続税課税+次男に贈与税課税)。

想う相続税理士

遺産分割のやり直しは「民法上」は可能でも、「税務上は」否認される(認められない)場合がありますので、ご注意を。

相続税法基本通達(一部抜粋加工)
19の2-8 分割の意義
法第19条の2第2項に規定する「分割」とは、相続開始後において相続又は包括遺贈により取得した財産を現実に共同相続人又は包括受遺者に分属させることをいい、その分割の方法が現物分割、代償分割若しくは換価分割であるか、またその分割の手続が協議、調停若しくは審判による分割であるかを問わないのであるから留意する。
ただし、当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は、同項に規定する分割により取得したものとはならないのであるから留意する