相続税専門税理士の富山です。
今回は、生命保険金の受取人を孫にすると相続税が増税になる、ということについて、お話します。
生命保険金はオイシイ財産
相続税の計算においては、「遺産に係る基礎控除額」という非課税枠が設けられていて、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
亡くなった方に法定相続人が3人いらっしゃる場合には、3,000円+600万円×3人2=4,800万円と計算されますので、正味の財産が4,800万円以下であれば、相続税はかからない、4,800万円を超える場合には、その超えた部分にだけ相続税がかかる、ということになります。
これとは別に、生命保険金には「非課税限度額」が設けられていて、「500万円×法定相続人の数」で計算します。
法定相続人が3人であれば、500万円×3人=1,500万円と計算されます。
「遺産に係る基礎控除額」と「生命保険金の非課税限度額」はどちらも一緒に使えます。
法定相続人が3人の相続で、土地や預貯金などが4,500万円、生命保険金が1,500万円ある場合、合計では6,000万円となりますので、遺産に係る基礎控除額4,800円を超えてしまいますが、この生命保険金1,500万円は、ちょうど非課税限度額に収まりますので、全額非課税となり、残りの土地や預貯金などだけで見ると4,800万円以下となりますから、相続税はかからない、ということになります。
この「生命保険金の非課税限度額」を適用できるのは、受取人が相続人(相続を放棄した方や相続権を失った方を除く)である場合に限られます。
孫が取得した生命保険金については、非課税の対象外となります。
「孫の親(亡くなった方から見れば子供)が保険金を受け取っていれば相続税がかからなかったのに!」という話になるかもしれません。
孫が受け取ることにより、せっかくの非課税制度が適用できなくなってしまうのです。
孫は遠い親戚扱い
相続財産を取得した方が、亡くなった方の「一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)及び配偶者」以外の方である場合、その方の相続税は、2割増しとなります。
孫はこの2割増の対象者です(子が亡くなっていて代わりに孫が相続する場合を除く)。
一親等の血族など、亡くなった方と近い方の場合、その亡くなった方に扶養されていたりする場合が多いはずです。
その方が亡くなったことにより、今後の生活をその遺産でやりくりしていく、ということが考えられますので、そういった方の取得した財産に相続税を2割増しするのはカワイソウですよね。
それに対して、遠い方が財産を取得するということは、近い相続人がいない代わりに財産を取得する、ということです(「相続人になる順位」というのが決まっていて、近い順です)。
一般的な相続であれば、近い方が相続して終わりのところを、たまたま遠い関係でも財産を取得できた、というワケです。
そういう、たまたま取得できた、そして、亡くなった方に生活を依存していないだろう方に対しては、相続税をちょっと余分に払ってもらいますよ、ということになっているのです。
また、孫を養子にしていた場合(「子」という近い親族になった場合)でも、2割増しの対象者となります。
これは、通常であれば「亡くなった方→子→孫」と財産が移転するところを、「亡くなった方→孫」と財産を移転させることにより、「相続税の課税のタイミングを1回飛ばしている」というようにみなされるからです。
相続税を1回払わないんだから、その分、余計に払ってね、ということです。
税金の種類を変える手もある
上記のデメリットは、亡くなった方が亡くなった方にかけていた保険であるため、相続税の対象になることにより、発生します。
それを避けるために、亡くなった方がその保険料相当額の金額を孫に贈与し、孫がそのお金で亡くなった方に生命保険をかける、という手もあります。
亡くなった時に保険金が下りるのは変わらないのですが、亡くなった方が孫にお金をあげたのは生前ですから、相続税の課税対象ではなく、贈与税の課税対象となります。
贈与税については、孫だと不利、というようなものはありません。
また、孫がかけて孫が受取人になるワケですから、その保険金は所得税(一時所得)の対象となります。
一時所得については、「50万円の特別控除額」「1/2課税」などの特典があるため、通常の所得よりも安い税金で済みます。
想う相続税理士