【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

孫を生命保険金の受取人にすることのデメリットと解消法

相続税専門税理士の富山です。

今回は、生命保険金の受取人を孫にすると相続税が増税になる、ということについて、お話します。


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生命保険金はオイシイ財産

相続税の計算においては、「遺産に係る基礎控除額」という非課税枠が設けられていて、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。

亡くなった方に法定相続人が3人いらっしゃる場合には、3,000円+600万円×3人2=4,800万円と計算されますので、正味の財産が4,800万円以下であれば、相続税はかからない、4,800万円を超える場合には、その超えた部分にだけ相続税がかかる、ということになります。

これとは別に、生命保険金には「非課税限度額」が設けられていて、「500万円×法定相続人の数」で計算します。

法定相続人が3人であれば、500万円×3人=1,500万円と計算されます。

「遺産に係る基礎控除額」「生命保険金の非課税限度額」はどちらも一緒に使えます。

法定相続人が3人の相続で、土地や預貯金などが4,500万円、生命保険金が1,500万円ある場合、合計では6,000万円となりますので、遺産に係る基礎控除額4,800円を超えてしまいますが、この生命保険金1,500万円は、ちょうど非課税限度額に収まりますので、全額非課税となり、残りの土地や預貯金などだけで見ると4,800万円以下となりますから、相続税はかからない、ということになります。

この「生命保険金の非課税限度額」を適用できるのは、受取人が相続人(相続を放棄した方や相続権を失った方を除く)である場合に限られます。

孫が取得した生命保険金については、非課税の対象外となります。

「孫の親(亡くなった方から見れば子供)が保険金を受け取っていれば相続税がかからなかったのに!」という話になるかもしれません。

孫が受け取ることにより、せっかくの非課税制度が適用できなくなってしまうのです。

孫は遠い親戚扱い

相続財産を取得した方が、亡くなった方の「一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)及び配偶者」以外の方である場合、その方の相続税は、2割増しとなります。

孫はこの2割増の対象者です(子が亡くなっていて代わりに孫が相続する場合を除く)。

一親等の血族など、亡くなった方と近い方の場合、その亡くなった方に扶養されていたりする場合が多いはずです。

その方が亡くなったことにより、今後の生活をその遺産でやりくりしていく、ということが考えられますので、そういった方の取得した財産に相続税を2割増しするのはカワイソウですよね。

それに対して、遠い方が財産を取得するということは、近い相続人がいない代わりに財産を取得する、ということです(「相続人になる順位」というのが決まっていて、近い順です)。

一般的な相続であれば、近い方が相続して終わりのところを、たまたま遠い関係でも財産を取得できた、というワケです。

そういう、たまたま取得できた、そして、亡くなった方に生活を依存していないだろう方に対しては、相続税をちょっと余分に払ってもらいますよ、ということになっているのです。

また、孫を養子にしていた場合(「子」という近い親族になった場合)でも、2割増しの対象者となります。

これは、通常であれば「亡くなった方→子→孫」と財産が移転するところを、「亡くなった方→孫」と財産を移転させることにより、「相続税の課税のタイミングを1回飛ばしている」というようにみなされるからです。

相続税を1回払わないんだから、その分、余計に払ってね、ということです。

税金の種類を変える手もある

上記のデメリットは、亡くなった方が亡くなった方にかけていた保険であるため、相続税の対象になることにより、発生します。

それを避けるために、亡くなった方がその保険料相当額の金額を孫に贈与し、孫がそのお金で亡くなった方に生命保険をかける、という手もあります。

亡くなった時に保険金が下りるのは変わらないのですが、亡くなった方が孫にお金をあげたのは生前ですから、相続税の課税対象ではなく、贈与税の課税対象となります。

贈与税については、孫だと不利、というようなものはありません。

また、孫がかけて孫が受取人になるワケですから、その保険金は所得税(一時所得)の対象となります。

一時所得については、「50万円の特別控除額」「1/2課税」などの特典があるため、通常の所得よりも安い税金で済みます。

想う相続税理士

どのような課税になるのかをきちんと確認してから保険に入りましょう。