【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続に伴って受け取っても死亡保険金じゃない場合がある!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続に伴って保険会社から入金があった場合の注意点について、お話します。


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申告すればいい、というワケではない

死亡保険金には相続税がかかる、ということは、ご存知の方も多いのではないでしょうか?

「相続税がかかるんだから、要は申告すればいいんでしょ。」とお思いになる方もいらっしゃるかもしれませんが、そう単純な話ではありません。

相続に伴いご遺族の方に支払われる死亡保険金は、通常、その生命保険料(掛金)を生前に亡くなった方が負担されていたパターンのモノが多いと思います。

亡くなった方がご自分に掛けていた生命保険、ということです。

このパターンの死亡保険金は、ご遺族の生活保障という意味合いがあるため、相続税の申告において「非課税枠」が設けられており、
500万円×法定相続人の数
で計算します(相続人以外の方が取得した死亡保険金には、非課税枠の適用はありません)。

法定相続人の方が3人の場合、
500万円×3人=1,500万円
までは相続税がかからないのです。

ただし、この非課税枠が適用できるのは、上記の「亡くなった方がご自分に掛けていた生命保険」のパターンのみです。

それ以外のパターンで生命保険会社から入金がある場合もあるのです。

つまり、その入金が非課税枠を適用できるモノなのかどうかをきちんと判断しないと、正しい相続税の申告はできないのです。

保険料負担者によって税金の種類が変わる

相続に伴いご遺族の方に死亡保険金が支払われる場合、上記の「亡くなった方がご自分に掛けていた生命保険」のパターン以外に、

  1. 他の方が亡くなった方に掛けていて自分で保険金を受け取る
  2. 他の方が亡くなった方に掛けていて自分以外の方を保険金の受取人にしている

というパターンが考えられます。

①は「自分がお金を出して自分に収入がある」ので、所得税の課税対象(一時所得)となります。

②は「自分がお金を出したおかげで他の人がお金を受け取る」ので、贈与税の課税対象となります。

相続絡みでも死亡保険金じゃない場合がある!

上記の例は、すべて死亡保険金として取扱われるモノです。

しかし、ご遺族の方が相続後に受け取るモノが、すべて死亡保険金だとは限りません。

よくあるケースが、医療保険による
入院給付金・手術給付金・通院給付金
です。

亡くなった方がこれらを請求する前に(または請求したものの入金がある前に)お亡くなりになっている場合、相続税の申告においては、「未収入金」という財産として計上する必要があります。

想う相続税理士

上記の入院給付金等の受取人が、その亡くなった方ではなく、ご家族になっている場合、通常は所得税の課税対象(一時所得)になるのですが、「配偶者若しくは直系血族又は生計を一にするその他の親族」に該当すれば、非課税です。

所得税基本通達(一部抜粋)
9-20 身体に損害を受けた者以外の者が支払を受ける傷害保険金等
令第30条第1号の規定により非課税とされる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」は、自己の身体の傷害に基因して支払を受けるものをいうのであるが、その支払を受ける者と身体に傷害を受けた者とが異なる場合であっても、その支払を受ける者がその身体に傷害を受けた者の配偶者若しくは直系血族又は生計を一にするその他の親族であるときは、当該保険金又は給付金についても同号の規定の適用があるものとする。
(注) いわゆる死亡保険金は、「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」には該当しないのであるから留意する。