【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

不動産の共有を解消しなければよかったという場合もある

相続税専門税理士の富山です。

今回は、不動産の共有について、お話します。


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不動産を共有するデメリット

不動産を単独で所有せず、二人以上の共有名義にすると、次のようなデメリットが生じる可能性があります。

不動産の売却や活用が難しい

一人で持っている財産であれば、勝手に貸したり売ったりできますが、共有の場合、自分の持分のところだけを貸す、ということはできません(「自分には1/2の共有持分がある」と言って、土地の半分を勝手に貸すことはできません。その半分の土地にも他の共有者の共有持分が1/2あるからです)。

自分の共有持分だけを売却することは理論的には可能ですが、なかなか買い手が付かないでしょう(共有持分を取得しても、その不動産の一部に対してしか権利を有せませんから)。

管理や費用負担でトラブルになりやすい

共同で所有していると、自分のモノであっても、他の人のモノでもあるので、その管理に対して責任感がなくなったり、人任せになったりしがちです。

結果的に管理や費用負担を押し付けられる方と、管理に無関心な人との間でトラブルが起きやすくなります。

分割して各自が単独所有する方法もある

民法(一部抜粋)
(共有物の分割請求)
第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。(裁判による共有物の分割)
第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
一 共有物の現物を分割する方法
二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
3 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
4 裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。

例えば、AさんとBさんが持分1/2ずつで共同で持ってい(共有の)土地があるとします。

この土地を南北に切って東側の土地と西側の土地の2つの土地に分けて、東側の土地をAさんのモノ、西側の土地をBさんのモノ、というようにすることができます(「共有物の分割」と言います)。

話がまとまらなければ、裁判所に力を借りることもできます。

他の共有者の持分が転がり込んでくるときもある

民法(一部抜粋)
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

他の共有者が共有持分を放棄したり、死亡時に相続人がいない場合には、その他の共有者の持分が自分のモノになります(他にも共有者がいればその方にも持分が移転します)。

二人で共有していた場合であれば、全体が自分のモノ(単独所有)になりますので、自由に貸したり売ったりすることができるようになります。

この場合、その持分の移転(他の共有者への帰属)については、放棄であれば贈与税、死亡であれば、相続税が課税されます。

相続税法基本通達(一部抜粋)
9-12 共有持分の放棄
共有に属する財産の共有者の1人が、その持分を放棄(相続の放棄を除く。)したとき、又は死亡した場合においてその者の相続人がないときは、その者に係る持分は、他の共有者がその持分に応じ贈与又は遺贈により取得したものとして取り扱うものとする。

想う相続税理士

他の共有者に相続人がいない場合、共有物の分割により各自の単独所有化が完了してしまうと、持分が転がり込んでくるチャンスもなくなりますので、ご注意を。