相続税専門税理士の富山です。
今回は、所有不動産記録証明制度(仮称)について、お話します。
相続登記を義務化するのであれば・・・
所有者不明土地問題の解消を図るため、相続不動産の取得を知った日から3年以内の登記を義務化する法律が、令和6年4月1日から施行されることになっています。
正当な理由がなく登記を怠った場合には、10万円以下の過料を科すということになっています。
しかし、相続登記をしようにも、亡くなった方がどこに不動産を持っているか分からない、というケースも考えられます。
現在の不動産登記法においては、登記の記録は土地や建物ごとに作成されているため、全国の不動産の中から特定の方が所有者となっているモノを網羅的に抽出し、それを公開する、という仕組みが存在していません。
そうすると、その所有者の方が亡くなった時に、その方がどんな不動産を所有していたか相続人の方が把握できる仕組みというものがないため、相続人の方に把握されず、結果的に相続登記されずに放置される不動産が生じています。
そこで、相続登記の義務化に合わせて、法務局に、亡くなった方名義になっている不動産の一覧を証明書として発行してもらうことができるようになります。
これを、所有不動産記録証明制度といいます。
亡くなった方が登記していなかったら・・・
所有不動産記録証明制度は素晴らしいモノのように思われるかもしれませんが、この制度はその時における登記記録に基づいて運用される予定です。
そうすると、亡くなった方が取得した時に相続登記などをしていない不動産については、一覧からもれてしまう可能性があります。
登記情報が100%更新されていれば、すべての不動産について網羅できるかもしれませんが、ちゃんと登記されていない不動産が多いからこそ問題になっているワケであり、その状態でこの制度(システム)を運用しても、当然100%の結果は得られない、ということになります。
亡くなった方が登記していても駄目な場合もある
所有不動産を亡くなった方の名前で検索する、と言っても、同じ名前の人は結構います。
ということは、名前だけでの検索では赤の他人の方の不動産も検索されてしまう、ということになります。
この証明書の交付請求が可能な方については、プライバシーを配慮し、自分または相続人その他の一般承継人に限定する、ということになっているため、同姓同名の赤の他人の所有不動産の情報を渡すワケにはいかないはずです。
登記事項証明書には所有者の名前と住所が書かれていますので、この名前と住所で検索するということになると思いますが、亡くなった方の住所の変更が反映していないと、検索で弾かれてしまう、ということになります。
当然、結婚して名前が変わっている場合にも、それが登記情報に反映していないと、同様に弾かれてしまうでしょう。
想う相続税理士