相続税専門税理士の富山です。
今回は、小規模宅地等の特例の、特定同族会社事業用宅地等について、お話します。
同族会社に貸していた土地も小規模宅地等の特例の対象
相続税の計算においては、「小規模宅地等の特例」という減税特例があります。
一般的なパターンは、亡くなった方のご自宅の敷地を、配偶者や同居親族の方が相続する場合です。
この場合には、330㎡まで8割引きで評価することができます。
適用面積がもっと広いパターンもあります。
それが、「特定事業用宅地等」「特定同族会社事業用宅地等」に該当する場合です。
この場合には、400㎡まで8割引きで評価することができます。
同族会社の営む事業に制限がある
「特定同族会社事業用宅地等」は、一定の同族会社に貸している宅地の適用パターンです。
この場合、その同族会社が営む事業が、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業である場合には、8割引き特例を適用することができません。
租税特別措置法
第69条の4 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(一部抜粋加工)
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定事業用宅地等 被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号(特定同族会社事業用宅地等)において同じ。)の用に供されていた宅地等で、
三 特定同族会社事業用宅地等
租税特別措置法施行令
第40条の2 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(一部抜粋)
7 法第69条の4第3項第1号及び第4号に規定する政令で定める事業は、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業とする。
不動産関連なら全部ダメというワケではない!
その同族会社が、不動産「管理業」のみを行っている場合には、その他の要件を満たせば、8割引き特例の対象となります。
想う相続税理士
その同族会社が、不動産賃貸業をしておらず、第三者や親族の所有する不動産賃貸物件の管理業(清掃・点検・修繕等)を行っている場合には、特例の対象となる可能性がありますので、ご注意を。