【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税の申告も大事だけど亡くなった方の所得税の確定申告も忘れるな!

今回は、準確定申告について、Q&A形式でお伝えします!

想う相続税理士秘書


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


亡くなっても確定申告の義務は消えない

親戚が亡くなりました。

その親戚は毎年確定申告をしていたのですが、亡くなってしまったので、確定申告はしなくてもいいのでしょうか?

亡くなった方の確定申告は、その方の相続人の方がする必要があります(厳密には「包括受遺者」の方も)。

亡くなった方の確定申告を「準確定申告」と言い、その年の1月1日から死亡日までの期間の収入を集計します。

3月31日に亡くなられたのであれば、3ヶ月分です。

それに対して、配偶者控除や扶養控除、基礎控除などの所得控除は、要件を満たせば、通常の確定申告と同額を適用できます。

基礎控除が48万円の場合、3月31日に亡くなったからと言って、
48万円×3ヶ月/12ヶ月=12万円
と計算するのではなく、48万円を控除します。

そういう意味では、収入は集計対象が短くなり(上記で言えば3ヶ月分)、所得控除は通常分(1年分)を引けるので、所得税はかかりにくくなると言えるかもしれません。

準確定申告の期限の方が先に来る!

相続税が出る場合、相続税の申告と準確定申告を一緒にやればいいんですか?

それとも、やっぱり準確定申告も翌年の3月15日が期限になるんでしょうか?

準確定申告は、亡くなったことを知った日の翌日から4ヶ月以内にしなければなりません。

つまり、相続税の申告期限(10ヶ月)よりも先に来ます。

過去のお客様の中にも、「相続税の申告のことは頭にあっても、所得税(準確定申告)のことは全然考えていなかった」という方が結構いらっしゃいます。

相続税の申告よりも先に、準確定申告が必要かどうか(申告するか)を検討し、必要であれば(申告するのであれば)先に申告しなければなりません。

「相続税の申告よりも先に準確定申告を終わらせる」必要があるのは、申告期限の関係だけの問題ではありません。

準確定申告の納税額(還付額)は相続税に影響する!

申告期限が4ヶ月以内だから先にやる、という以外に、相続税の申告よりも準確定申告を優先する理由があるんですか?

なぜ準確定申告を優先しなければならないかというと、準確定申告の納税額(「納める税金」)・還付額(「還付される税金」)が相続税の金額に影響を及ぼすからです。

納税額は「債務(公租公課)」として、相続税の申告において、プラスの財産から控除できます(「債務控除」と言います)。

還付額は、後でお金が入ってくる訳ですから「未収入金(還付金)」として、土地や預貯金等と同様に相続財産になります。

つまり、相続税の申告をした後に準確定申告をすると、相続税の申告をまたやり直さなければならなくなる可能性がある、ということです。

想う相続税理士

ちなみに、確定申告をする必要がある方が、その年の翌年1月1日から3月15日までの間に確定申告をしないで亡くなった場合も、上記と同様に、相続人の方が4ヶ月以内に確定申告(こちらも「準確定申告」と言います)をする必要がありますので、ご注意を。

また、亡くなった方が個人事業者だったりした場合には、消費税の申告についても、お忘れなく!