相続税専門税理士の富山です。
財産評価基本通達(一部抜粋加工)
7-2 評価単位
土地の価額は、次に掲げる評価単位ごとに評価することとし、土地の上に存する権利についても同様とする。
(2) 田及び畑
【前半】
田及び畑(以下「農地」という)は、1枚の農地(耕作の単位となっている1区画の農地をいう)を評価単位とする。
【後半】
ただし、市街地周辺農地、市街地農地及び生産緑地は、それぞれを利用の単位となっている一団の農地を評価単位とする。
上記の【後半】の部分については、下記の前回の記事でお話しました。
相続税申告における市街地周辺農地・市街地農地・生産緑地の評価単位とは?今回の記事では、上記の【前半】の部分について、お話します。
「1枚の農地」を評価単位とする農地とは?
財産評価基本通達(一部抜粋)
農地を評価する場合、次に掲げる農地のいずれかに分類する。
(1) 純農地
(2) 中間農地
(3) 市街地周辺農地
(4) 市街地農地
上記4区分のうち、「(3)市街地周辺農地」「(4)市街地農地」は【後半】に含まれています。
したがって、【後半】に含まれていないのは、「(1)純農地」「(2)中間農地」ということになりますので、【前半】は「純農地」「中間農地」を指す、ということになります。
純農地・中間農地の評価単位
上記通達7-2を読むと、純農地・中間農地については、「1枚の農地」=「耕作の単位となっている1区画の農地」を1つの評価単位とする、と書かれています。
この「1枚」「耕作の単位」とは、どのように考えればいいのでしょうか?
「1枚」というのは、「『見た目』的に1つ」と考えていただければよいと思います。
つまり、地番は関係ありません。
上空から航空写真を撮って見る感じです。
そうすると、原則としては、
- 田の場合、「畦(あぜ)」(田んぼと田んぼとの間の土をもり上げた部分)等により区分された部分
- 畑の場合、「畝(うね)」(種まきや苗を植えつけるために細長く土を盛り上げた所)等を元に農作物の種類等別に区分した各エリア
上記の「畦」「畝」のような農業独特のものではなく、単純に「道」で区分されている場合も、当然、別の評価になります(「青道」を除く)。
「市街地周辺農地」「市街地農地」「生産緑地」については、「利用の単位となっている一団の農地を評価単位とする」ことにより、田と畑を1つの評価単位として一緒に評価することもありますが、この「純農地」「中間農地」については、「耕作の単位」=「耕作別」ですので、田と畑は別々に評価します。
想う相続税理士