【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税申告における公社債の評価方法

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税申告における公社債の評価方法について、お話します。


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公社債は4つの区分に分類される

相続財産の中に公社債があった場合には、次の4つの区分のどれに該当するかをまず判断する必要があります。

  1. 利付公社債
  2. 割引発行の公社債
  3. 元利均等償還が行われる公社債
  4. 転換社債型新株予約権付社債

利付公社債はさらに3つに区分される

上記①の利付公社債は、さらに次の3つの区分のどれに該当するかを判断する必要があります。

A:上場利付公社債

(金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×券面額/100円

B:売買参考統計値公表銘柄(上記Aを除く)

(日本証券業協会から公表された課税時期の平均値+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×券面額/100円

C:上記AB以外

(発行価額+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×券面額/100円

割引発行の公社債もさらに3つに区分される

上記②の割引発行の公社債も、同じようにさらに次の3つの区分のどれに該当するかを判断する必要があります。

A:上場割引発行公社債

(金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格)×券面額/100円

B:売買参考統計値公表銘柄(上記Aを除く)

(日本証券業協会から公表された課税時期の平均値)×券面額/100円

C:上記AB以外

{発行価額+(券面額△発行価額)×(発行日~死亡日の日数)/(発行日~償還期限の日数)}×券面額/100円

元利均等償還が行われる公社債は定期金評価

上記③の元利均等償還が行われる公社債は、「定期金に関する権利」の評価方法を準用して評価します。

想う相続税理士

「有期定期金」評価です。

転換社債型新株予約権付社債もさらに3つに区分される

転換社債型新株予約権付社債とは、「CB(convertible bond)」と呼ばれるモノで、転換価格で株式に転換することができる社債なのですが、こちらも同じようにさらに次の3つの区分のどれに該当するかを判断する必要があります。

A:金融商品取引所に上場されている転換社債型新株予約権付社債
B:日本証券業協会において店頭転換社債型新株予約権付社債として登録された転換社債型新株予約権付社債
C:ABに該当しない転換社債型新株予約権付社債
詳しい評価方法については、こちらの記事をご覧ください。

想う相続税理士秘書

転換社債型新株予約権付社債の相続税申告における評価方法

個人向け国債の評価方法

個人向け国債は、死亡日において中途換金した場合に取扱機関から支払いを受けることができる金額で評価します。

額面金額+経過利子相当額△中途換金調整額

想う相続税理士

個人向け国債については、発行後一定の期間内での中途換金は、相続等の場合に限って認められます。

また、発行後1年未満(中途換金できない期間)の贈与の場合でも、原則として、中途換金の額により評価して問題ないものとされています。