相続税専門税理士の富山です。
今回は、親や配偶者などが亡くなった場合に、最初に何をどの順に進めていったらよいかについて、お話します(年金の手続きなどの細かいお話は除きます)。
どんな債務があるかを調べ上げる
後でお話する、「プラスの財産」だけでなく、借入金などの「マイナスの財産」についても調べる必要があります。
1つは「相続放棄」のため、もう1つは「相続税申告」のためです。
相続放棄
「相続放棄」をすると、「プラスの財産」を相続できなくなるのと同時に、「マイナスの財産」も引き継ぐ必要がなくなります。
「相続放棄」は、亡くなったことを知った日から3ヶ月以内にする必要があります。
それまでの間に、どんな「マイナスの財産」があるかを調べましょう。
想う相続税理士秘書
相続税申告
相続税申告においては、「プラスの財産」から「マイナスの財産」を控除した正味財産をベースに相続税を計算します。
この場合、借入金などの債務だけではなく、葬式費用についても控除の対象となります。
どんな財産があるかを調べ上げる
亡くなった方が、どんな財産をお持ちだったのかを調べる必要があります。
1つは遺産分けのため、もう1つは相続税申告のためです。
遺産分け
相続人が1人であれば、全財産をその方が相続するのでラクなのですが、相続人が複数いる場合には、財産をどのように分けるかを決めなければなりません。
決めるためには、どんな財産があるかを確認し、明らかにする必要があります。
相続税申告
財産が一定金額以上ある場合には、相続税の申告が必要となります。
相続税は、遺産の分け方によって変わります。
また、相続税がちゃんと納められるような(納税資金を考慮した)遺産の分け方を検討する必要があります。
そして、相続税の申告には「亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」という期限があります。
相続税の申告が必要な場合には、その申告期限を見据えて遺産分けをする必要があるのです。
ですから、相続税がかかるかどうか、という視点も重要です。
遺言があるかどうかを調べる
遺言がある場合には、基本的には遺言に従って遺産分けをすることになります。
自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所に検認を請求する必要があります。
遺言がない場合には、相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分けを決める必要があります。
誰が相続人になるかを調べる
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本(これだけでは足りない場合もあります)を取得し、誰が相続人になるかを調べます。
誰が相続人なのかが分からないと、検認を請求することも、遺産分割協議書を作成することもできません。
また、法定相続人の数が分からないと、相続税申告における「遺産に係る基礎控除額(相続税の非課税枠)」も計算できません。
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