相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続財産の中に私道がある場合の評価上の注意点について、お話します。
一般的な私道の評価上の論点
相続財産の中に私道がある場合、財産評価を進める上では、まず、その私道がどのように使われているかを確認・判断します。
その私道が、不特定多数の者の通行の用に供されている、いわゆる「通り抜け」できる道路の場合には評価せず、袋小路のようにもっぱら特定の者の通行の用に供されている、いわゆる「行き止まり」の道路の場合には、その宅地が私道でないものとして路線価方式・倍率方式によって評価した金額の30%相当額で評価します。
倍率地域にある私道の評価
倍率地域にある私道は、「倍率方式によって評価した金額の30%相当額で評価」するのですが、その「倍率方式によって評価した金額」は、「その宅地が私道でないものとして」計算されたモノでなければなりません。
つまり、私道であることを理由に安く評価されている(固定資産税評価額が下がっている)場合には、その「下がっている固定資産税評価額をベースに計算した金額」に対してさらに30%評価をして評価額を下げてしまうと、それは下げ過ぎた間違った評価額ということになります。
この場合には、いったん私道ではないモノとして評価額を計算し、その金額に対して30%評価します。
特定の者が我が家だけの場合に注意
私道が評価の対象になるのは、「袋小路のようにもっぱら特定の者の通行の用に供されている、いわゆる『行き止まり』の道路」の場合です。
ただし、例えばその道の奥に我が家の自宅敷地があり、その「通行の用に供する特定の者」が「我が家の住人だけ」の場合には注意が必要です。
上記の図のような場合、イ部分はロ部分(自宅敷地)に入るための「私道」に見えるかもしれません。
しかし、「我が家の住人だけ」しかそこを使わないという場合には、「道(私道)=通り道」ではなく「自宅敷地の一部」と考えられます。
つまり、土地の形状や自宅建物の位置によってイ部分が「道」に見えるだけであり、「通り道」ではない、ということです。
想う相続税理士