その評価のための「財産評価基本通達」があるが、拘束力はない!
想う相続税理士
相続税法
(評価の原則)
第二十二条 この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
この通達の中で、「時価」は次のように定められています。
想う相続税理士
財産評価基本通達
1(2) 時価の意義
財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期(相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日若しくは相続税法の規定により相続、遺贈若しくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日又は地価税法第2条《定義》第4号に規定する課税時期をいう。以下同じ。)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。
想う相続税理士秘書
想う相続税理士
通達は、納税者に対して効力を有する「法令」ではないんです。
国税当局の内部における決まり(「行政規則」)に過ぎません。
でも、「その価額(時価)は、この通達の定めによって評価した価額」と行政規則で定めているので、原則として、財産評価基本通達で評価して申告すれば、問題ありません。
想う相続税理士秘書
想う相続税理士
財産評価基本通達で評価した金額(A)が、「不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額」(B)でないがあるのです。
もし、(A)>(B)であれば、鑑定評価などにより評価することも認められます。
ただしその鑑定評価額が、「不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額」であることが大前提です。
また、(A)<(B)だとすれば、たとえ財産評価基本通達通りに評価していても、否認される可能性があります。
財産評価基本通達で評価した金額が、著しく低くなってしまっていて、とても時価を表していないような場合です。
想う相続税理士秘書