【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

保険料贈与プランとはどんな相続税対策?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税対策としての「保険料贈与プラン」について、お話します。


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保険に入るのは親ではない

通常、相続税対策で保険に加入する場合、財産が多くて万が一の時に相続税がかかる親が、その財産(預貯金等)で自分に保険を掛け、受取人を子や配偶者にするケースが一般的です。

こちらの記事をご参照ください。

想う相続税理士秘書

生命保険が相続税対策になる理由

保険料贈与プランは、子供が保険に入ります。

子供が生命保険契約の契約者で、親に保険を掛け、その保険料は契約者である子が負担します。

ここで、子が自分の持ち金で保険料を支払っても、相続税の節税対策にはつながりません。

親の財産が減らないからです。

そこで、親が子に現金を贈与し、子は、その親からもらったお金で保険料を支払います。

贈与税の課税+所得税の課税

親から子に現金を贈与する場合、基礎控除額を超えると、贈与税が課税されます。

親の死亡により子が死亡保険金を受け取った場合、一定の要件に該当すると、所得税が課税されます。

贈与税の課税

「親が子に保険料相当額の現金を贈与する」というのは、まさに相続税対策の王道である「生前贈与」です。

この生前贈与により、親の財産が減りますので、相続税の課税対象を減らすことができます。

所得税の課税

親からもらって「自分のモノになったお金」を元手に保険に加入し保険金を受け取れば、「自分の稼ぎ」になります。

その死亡保険金は、誰かからもらったワケでもなく(保険料相当額の現金はもらいましたが、保険金をもらったワケではありません)、亡くなった方から経済的利益を受けたワケでもありません(自分のお金で稼いだお金です)。

この場合、所得税の計算では「一時所得」に該当し、その課税対象となる儲け(所得)は、
(死亡保険金△総払込保険料△特別控除額50万円)×1/2
で計算されます。

大型保険に対する一時所得の有効性

相続人の方が相続で多額の死亡保険金を受け取った場合(上記の「一時所得」のパターンではなく、亡くなった方が保険料を負担していたケースです)、上記でご紹介した記事でもお話している「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を適用できることはできるのですが、非課税枠に収まらないことがあります。

非課税枠を超える部分は、通常の財産と同じように相続税が課税されてしまいます。

それに対して、上記の「一時所得」のパターンの場合、死亡保険金に課税されるのではなく、死亡保険金から払込保険料や特別控除を差し引いて(この時点でゼロになれば5,000万円の死亡保険金でも税金はゼロ)、さらにそれを半分にしてから課税されるため、税負担をかなり下げられる可能性があります。

想う相続税理士

ファーストステップである現金の贈与をきちんと成立させること、そして、相続税だけでなく、贈与税や所得税まで含めたシミュレーションをしっかり行うことが重要です。