相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税対策としての「保険料贈与プラン」について、お話します。
保険に入るのは親ではない
通常、相続税対策で保険に加入する場合、財産が多くて万が一の時に相続税がかかる親が、その財産(預貯金等)で自分に保険を掛け、受取人を子や配偶者にするケースが一般的です。
想う相続税理士秘書
保険料贈与プランは、子供が保険に入ります。
子供が生命保険契約の契約者で、親に保険を掛け、その保険料は契約者である子が負担します。
ここで、子が自分の持ち金で保険料を支払っても、相続税の節税対策にはつながりません。
親の財産が減らないからです。
そこで、親が子に現金を贈与し、子は、その親からもらったお金で保険料を支払います。
贈与税の課税+所得税の課税
親から子に現金を贈与する場合、基礎控除額を超えると、贈与税が課税されます。
親の死亡により子が死亡保険金を受け取った場合、一定の要件に該当すると、所得税が課税されます。
贈与税の課税
「親が子に保険料相当額の現金を贈与する」というのは、まさに相続税対策の王道である「生前贈与」です。
この生前贈与により、親の財産が減りますので、相続税の課税対象を減らすことができます。
所得税の課税
親からもらって「自分のモノになったお金」を元手に保険に加入し保険金を受け取れば、「自分の稼ぎ」になります。
その死亡保険金は、誰かからもらったワケでもなく(保険料相当額の現金はもらいましたが、保険金をもらったワケではありません)、亡くなった方から経済的利益を受けたワケでもありません(自分のお金で稼いだお金です)。
この場合、所得税の計算では「一時所得」に該当し、その課税対象となる儲け(所得)は、
(死亡保険金△総払込保険料△特別控除額50万円)×1/2
で計算されます。
大型保険に対する一時所得の有効性
相続人の方が相続で多額の死亡保険金を受け取った場合(上記の「一時所得」のパターンではなく、亡くなった方が保険料を負担していたケースです)、上記でご紹介した記事でもお話している「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を適用できることはできるのですが、非課税枠に収まらないことがあります。
非課税枠を超える部分は、通常の財産と同じように相続税が課税されてしまいます。
それに対して、上記の「一時所得」のパターンの場合、死亡保険金に課税されるのではなく、死亡保険金から払込保険料や特別控除を差し引いて(この時点でゼロになれば5,000万円の死亡保険金でも税金はゼロ)、さらにそれを半分にしてから課税されるため、税負担をかなり下げられる可能性があります。
想う相続税理士