【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続時精算課税制度は課税の先送り。贈与を受けたことを絶対に忘れてはダメ


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大きな金額を動かせることはメリット

通常の贈与(「暦年課税贈与」)は、もらった人ベースで年間110万円までしか非課税枠がない

相続時精算課税制度による贈与であれば、2,500万円まで贈与税が非課税

贈与税が非課税の代わりに相続の時に相続税が課税されるが、相続まで待たずに早めに財産をもらいたい場合には有効

相続税の申告の際に忘れたら大変

「相続時精算課税制度による贈与財産」を相続財産に加算して相続税の申告をしなければならないのに、相続時精算課税制度による贈与があってから何年も経って相続があると、そんな贈与を受けたことを忘れてしまう危険性がある

相続時精算課税制度による非課税贈与は、税務署に申告することが要件となっているため、税務署は贈与があったことを当然知っている

「亡くなった時点の財産を合計したら、遺産に係る基礎控除額(相続税の非課税枠。『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算)以下だから、相続税はかからないや」とホッとしている他の相続人に、贈与の事実をきちんと伝えなければならない

「実は、私が昔、贈与を受けた財産も加えた上で、非課税枠以下かどうか判断しなくちゃいけないんです」と

相続時精算課税制度を適用したら、その贈与者からの贈与については、毎年110万円の非課税枠がある暦年課税贈与にはもう戻れないことにも、ご注意を!

想う相続税理士