この記事の結論
特にご年配の方が亡くなった場合、かなりの確率で過去に郵便局での取引がある。それすら計上されていない相続税の申告書は、税務署にとって、かなり信用性が低くなる。
昔は郵便局に口座を持っているのは当たり前
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ご年配の方が亡くなった場合、相続税の申告書には、郵便局絡みの相続財産が計上されるはず
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税務署もそういう(取引があるのが普通という)認識
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もし、郵便局絡みの財産があるのに、計上もれになっていたら、「郵便局の分は普通もらさないでしょ」と思われても仕方がない
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「郵便局の分がもれているぐらいだから、他の財産ももれているのでは?」と思われても仕方がない
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チェックするのは通常貯金だけではない、定額・定期貯金もチェック
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貯金がなくても安心してはいけない、国債や投資信託を購入している可能性もある
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かんぽ生命の保険がないかもチェック
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国営の(昔は国営、今でも政府の資本が入っている)金融機関に勧められれば、みんな信用して金融資産を購入する
想う相続税理士
ゆうちょ銀行やかんぽ生命に、亡くなった方名義のものだけでなく、親族名義の財産もないかチェックしましょう。親族名義の財産がある場合、それが亡くなったの財産(名義貯金・名義保険等)でないかも、きちんと確認しましょう。