【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

保険契約者と保険料負担者が異なる場合の契約者貸付金の取扱い

相続税専門税理士の富山です。

今回は、契約者貸付金がある生命保険金について、お話します。


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契約者貸付金は借金

契約者貸付金がある場合の保険金に対する課税に注意!

上記の記事でもお話しましたが、契約者貸付金は、生命保険の契約者が、生命保険会社からお金を貸してもらったモノです。

つまり、生命保険会社に対する借金(借入金)です。

保険会社から見れば、「契約者に対する貸付金」です。

生命保険金の受取人は、その受取りの際、まだその借金が残っている場合には、その借金を相殺した後の金額を受け取ることになります。

生命保険金の中から勝手に返済手続きをされちゃう感じです。

保険契約者と保険料負担者が異なる場合には?

妻が保険契約者、夫が保険料負担者、被保険者は夫、保険金受取人は妻、という生命保険保険契約があるとします。

この場合、名義上は妻の契約となっていますが、保険料を負担しているのは夫ですから、この保険契約は実質的に夫のモノと考えます。

夫が夫に掛けている保険ということになりますから、夫が亡くなって生命保険金が妻に支払われた場合、妻は夫から相続によりこの生命保険金を取得したモノとみなされます。

つまり、その生命保険金は相続税の課税対象になる、ということです。

妻が保険契約者だから、妻が夫に掛けていた保険になるかというと、そうはなりません。

妻は保険料を負担していませんから、夫に保険を掛けていた、とは言えません。

もし、妻が自分のお金で夫に保険を掛けて、保険金を受け取ったら、それは所得税の課税対象(一時所得)となります。

想う相続税理士秘書

契約者貸付金がある場合には?

さて、上記の生命保険契約のパターンで、契約者貸付金があったら、どうなるでしょうか?

「契約者」貸付金ですから、保険会社からお金を借りるのは妻です。

保険料を負担していないのに、保険会社からお金を借りた、というケースです。

契約上の生命保険金の金額が2,000万円、契約者貸付金が500万円の場合、妻には、2,000万円△500万円=1,500万円の生命保険金が支払われます。

それと同時に、妻は保険会社に500万円の借金(契約者貸付金)を返済しなくても良いことになります。

1,500万円の保険金を受け取ることに加え、500万円分のトクをしていることになります。

この500万円部分については、妻が夫から生命保険金を取得したモノと考えます。

結果的に、妻は1,500万円+500万円の生命保険金を相続により取得したことになります。

相続税法基本通達
3-9 契約者貸付金等がある場合の保険金(一部抜粋)
(2) 被相続人以外の者が保険契約者である場合
保険金受取人は、当該契約者貸付金等の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、当該控除に係る契約者貸付金等の額に相当する部分については、保険契約者が当該相当する部分の保険金を取得したものとする

想う相続税理士

上記の記事には、贈与税課税になるケースも記載されていますので、是非、ご参照ください。