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【こういうのに注意⑦】遺産分けでモメるのは財産の分け方だけではない


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財産の評価方法でモメる

遺産分けでモメるポイントは、どの財産を誰が相続するかという、財産の分け方の問題だけではない。

「その相続財産をいくらで評価するか」という問題がある。

相続税の申告をするために、相続財産を評価しているかもしれない。

税理士から、相続税の申告書の金額をベースとした、財産の一覧表を渡されているかもしれない。

そこに、各財産の評価額が記載されているかもしれない。

しかし、この評価額は、通常、相続税の計算のための評価額(相続税評価額)である。

課税の公平を図るために画一化された評価方法に基づき算出された評価額である。

その財産の実際の価値を表すものではない。

平等に分ける、という観点から考えれば、実際の価値を表す金額で評価をする必要がある。

生前贈与や寄与分でモメる

遺産分けでモメるポイントは、どの財産を誰が相続するかという、財産の分け方の問題だけではなく、また、その相続財産をいくらで評価するか、という問題だけではない。

「どこまでが遺産分けの対象となるか・どこまでを遺産分けに加味(考慮)するか」という問題も発生する。

相続人等が生前贈与を受けている場合、それを遺産分けの対象に含めるのか(特別受益に該当するのか)、含めないのか、含めるとしたら、どこからの分を含めるのか、というようなことについて話を詰めなければならない。

相続人等が亡くなった方の事業をお金をもらわずにずっと手伝ったり、献身的に療養介護をすることにより、亡くなった方の財産の維持・増加に特別に貢献した場合に、法定相続分とは別に認められる寄与分についても同様である。

土地の価額をいくらにするのか?

「その相続財産をいくらで評価するか」の問題の対象となりやすいのは、「土地」である。

土地は、取得者によって価値が異なる場合がある。

価値が異ならない場合でも、現金化することを前提として評価するのか、運用することを前提として評価するのかで、評価の方法も変わる。

預金と土地の場合、現金にする時に次のような違いが出る。

預金は引き出してくれば、その額面の現金が手に入る。

しかし、土地は売却してお金にする場合、その売却に係る諸経費が発生する。

その諸経費の分だけ、現金が減る。

さらに、儲け(譲渡所得)が発生する場合には、所得税等も課税される。

その税金の分だけ、現金が減る。

また、賃貸物件などの利益を生む不動産もある。

この場合には、売却してお金にすることを前提に考えるのではなく、その収益(収入)をベースに考えるべきである。

とはいえ、ケースによっては、上記で「その財産の実際の価値を表すものではない」とお話した相続税評価額をベースに、遺産分けをする場合もある。

その他、固定資産税評価額を土地の価額として遺産分けをする場合もあれば、公示価格(や都道府県の基準地標準価格)ベースの金額を土地の価額として遺産分けをする場合もある。

評価対象地周辺の不動産の売り物件の金額をベースに、その土地の価額を計算する場合もある。

どの評価方法を採用すべきか、なかなか決まらない場合ある。

そのような場合には、不動産鑑定士の先生に依頼して、鑑定評価をしてもらうことも検討する。