相続税専門税理士の富山です。
今回は、生前贈与をしたつもりなのに、相続税の申告の際、それが生前贈与と認められないリスクがある、というようなことについて、お話します。
お金や資産が動けば贈与になるワケではない
「贈与」と聞いたら、どんなことをイメージするでしょうか?
あんまり関係のない人に贈与なんかしないでしょうから(寄附はするでしょうけど)、親族間、特に子供や孫に対してするお金の贈与のイメージが強いのではないでしょうか?
この贈与のメイン対象者が「子供」「孫」である、というのが、実はクセモノなんです。
贈与したつもりでも、贈与が成立していないことがあるのです。
かわいい子供や孫に財産は渡したいんだけど、無駄遣いして欲しくない、だから、お金はあげるけど、内緒にしておいて自分で持っていよう、これって、贈与なのでしょうか?
「贈与」とは?
贈与については、民法で次のように規定されています。
民法(一部抜粋)
第二節 贈与
(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
重要なのは、相手方が受諾をする、ということです。
受諾をする、ということは、当然知っていないと受諾できません。
内緒で贈与をする、ということはできないのです。
この場合、その預貯金の名義が子供や孫になっていたとしても、贈与が成立したとは言えません。
では、その子供や孫名義の預貯金はどのように取扱われるのでしょうか?
贈与が成立していない、ということは、所有権が親や祖父母から子供や孫に移転していない、ということです。
つまり、親や祖父母のモノのママ、ということです。
親や祖父母に万が一のことがあったら、相続税の課税対象になる、ということです。
贈与するということは、もう親や祖父母のお金ではなくなるということ
未成年者への贈与の場合、親権者(親)の同意が必要となります。
逆に言えば、親が贈与の相手方としてその子供への贈与を受諾すれば、贈与は成立します。
だからと言って、何でもアリ、というワケではありません。
その贈与の成立を証明するための贈与契約書はより重要になりますし、きちんと財産を管理する必要があります。
その子が成人となった場合には、その預貯金の管理を子供自身がきちんと行うことが必要です。
そして、その子供が勝手にその預貯金を使えるようにしておくことも必要です。
子供が勝手に自分の好きなようにその預貯金を使えないのであれば、それは子供の財産ではありません。
ですから、子供に預貯金の贈与をするということは、通帳と印鑑を渡して、そして、散財されても文句を言わない、という決意が必要です。
想う相続税理士
でも、贈与をするということは、そういうことです。