相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続財産の中に、歩道状空地がある場合の評価方法について、お話します。
歩道状空地とは?
アパートやマンション等を建築する際、市区町村等の開発許可を受ける必要がある場合があります。
その行政指導により、「歩道状空地」として、道路沿いのその敷地の一部を、カラフルなインターロッキング舗装(レンガ調だったりします)を設置するよう(宅地開発指導要綱に基づき建築時の事前協議において)求められることがあります。
結果的に土地所有者が一般の方に開放する感じの土地になる
その歩道状空地部分が、法令上の制約の有無、位置関係、形状等や道路としての利用状況、道路以外の用途への転用の難易等に照らし、客観的交換価値に低下が認められる場合には、その宅地を「私道」として評価します。
財産評価基本通達
24 私道の用に供されている宅地の評価
私道の用に供されている宅地の価額は、11《評価の方式》から21-2《倍率方式による評価》までの定めにより計算した価額の100分の30に相当する価額によって評価する。この場合において、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しない。
上記通達の後段にあるとおり、不特定多数の者の通行の用に供されている場合には、相続財産として評価する必要はありません。
逆に、特定の者の通行の用に供されている場合には、通常の評価額の30%相当額で評価する必要があります。
その歩道状空地が、接する道路と一体となって道(人が歩く歩道)としての機能を有し、そのアパートやマンション等の住民や利用者以外の一般の通行人が、自由に行き来している状態であれば(通常はこのパターンが多いものと思われます)、それは「不特定多数の車の通行の用に供されている」状態と言えるため、評価は不要、ということになります。
想う相続税理士秘書
想う相続税理士