相続税専門税理士の富山です。
今回は、駐車場の評価方法について、お話します。
建物の敷地と一体で評価する場合がある
例えば、亡くなった方の営んでいた店舗があり、その店舗の敷地の前に来客用の駐車場があるとします。
通常、駐車場は、建物が建っていない土地ですので、「雑種地」として評価する、つまり、建物が建っている店舗の敷地(「宅地」)とは別に評価することになるのですが、その店舗の来客用の駐車場である場合には、その駐車場は店舗のためのモノですから、店舗の敷地と一体で評価します。
同じく、亡くなった方が賃貸アパートを所有していた場合、その入居者用の専用駐車場が併設されているケースがほとんどだと思いますが、この場合にも同様に、アパートの敷地と一体で評価することになります。
建物の敷地と別々に評価する場合もある
ただし、入居者用の専用駐車場だったとしても、道路で分断されたりしているような場合には、別々に評価します。
そしてこれは、店舗・アパートのどちらのケースにも共通する話ですが、それぞれの駐車場に併設して「月極駐車場」がある場合には、その月極駐車場部分については、店舗やアパートとは関係ない駐車場ですから、別個に評価することになります。
また、店舗の来客用の駐車場であったとしても、店舗の敷地面積に比べて駐車場の面積があまりにも広い場合には、店舗の敷地とは別に評価する場合もあります。
青空駐車場かどうかによっても評価が変わってくる
月極駐車場、または、コインパーキングの敷地として専門業者の方に土地を貸している場合、その土地が手を加えられることなく、そのまま駐車場として利用されている「青空駐車場」の場合には、その土地は「自用地」(貸していても全部自分の土地)として評価しますが、専門業者の方がその土地にコンクリート舗装をしたりして、駐車場としての設備がある場合には、その専門業者が「賃借権」を有することになりますので、地主の方はその分だけ土地の評価額が下がる、ということになります。
想う相続税理士
その土地に付された固定資産税評価額は使えませんので、ご注意を。