相続税専門税理士の富山です。
今回は、亡くなった方が養子の方の子と養子縁組していた場合の相続税の計算について、お話します。
一親等の血族及び配偶者以外は相続税が2割増しで計算される
国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋)
No.4157 相続税額の2割加算
概要
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
上記にあるとおり、一親等の血族(親や子)及び配偶者以外の方が相続で財産を取得した場合には、相続税が2割増しで計算されます。
民法(一部抜粋)
(嫡出子の身分の取得)
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
養子の方は、嫡出子、つまり「子」と同じ身分です。
ということは、養子の方は一親等の血族に該当するため、相続税が2割増しで計算されることはないのでしょうか?
ただし、被相続人の養子となっている被相続人の孫は、被相続人の子が相続開始前に死亡したときや相続権を失ったためその孫が代襲して相続人となっているときを除き、相続税額の2割加算の対象になります。
お孫さんが養子になっている場合には、原則として、相続税が2割増しで計算されます。
では、「実子の方の子」であるお孫さんではなく、その子が「養子の方の子」である場合はどうでしょうか?
養子の子が直系卑属に該当するかどうかを確認する
出典:TAINS(相続事例大阪局R050000)(一部抜粋加工)
誤りやすい事例(相続税関係 令和5年版) 大阪国税局資産課税課
(養子の子で縁組前に出生した子を養子にしていた場合)
【誤った取扱い】
52 被相続人甲の相続人は、平成10年に養子縁組をした乙(兄弟の子)、平成20年に養子縁組をした乙の子A(平成8年出生)及びB(平成11年出生)である。
甲に係る相続税の申告に当たって、A及びBは、いずれも「被相続人の直系卑属が養子となっている場合」に当たるとして、相続税額の加算をした。
AさんもBさんも甲さんの養子である乙さんの子です。
【正しい取扱い】
52 Bは「被相続人の直系卑属が養子となっている場合」に該当するため、相続税額の加算が必要であるが、Aはこれに該当しないことから、相続税額の加算は不要である(相法18、民法727、809)。
乙さんが甲さんの子(養子)になり、その子になった乙さんに生まれた子は、甲さんの直系卑属になります。
つまり、Bさんは甲さんの直系卑属であり、甲さんと養子縁組した場合には、「被相続人の直系卑属が養子となっている場合」に該当し、相続税が2割増しで計算されます。
乙さんが甲さんの子(養子)になる前に、既に乙さんの子として生まれていた子は、甲さんの直系卑属に該当しません。
つまり、Aさんは甲さんの直系卑属ではないため、甲さんと養子縁組しても、「被相続人の直系卑属が養子となっている場合」に該当せず、相続税の2割増し課税は適用されません。
想う相続税理士
