相続税専門税理士の富山です。
今回は、小規模宅地等の特例における特定居住用宅地等の「家なき子」バージョンにおける、その「家なき子」の方が住んでいる建物の所有者要件について、お話します。
特定居住用宅地等の中の「家なき子」特例
特定居住用宅地等に該当するための適用対象地の建物所有者要件上記の記事では、相続税の申告における小規模宅地等の特例の適用パターンのうち、特定居住用宅地等にフォーカスし、その適用を受けようとする亡くなった方の土地の上に建っている建物の所有者の要件について、お話しました。
また、「典型的な例(ケース)としては、亡くなった方のマイホーム」が対象になる、とお話したのですが、このケースの場合でもいくつかパターンがあり、その中に「『家なき子』特例」という適用パターンがあります。
ザックリ言うと、この「家なき子」は、「マイホームを所有していない借家住まいの親族」という意味です。
今回のテーマではないので、詳細は割愛します。
想う相続税理士秘書
家なき子が3年以内に住んでいた建物の所有者要件に注意
特定居住用宅地等に該当するための適用対象地の建物所有者要件上記の記事では、その小規模宅地等の特例を適用しようとする亡くなった方の土地に関して、その土地の上に建っている建物の所有者の要件について、お話しました。
その要件をクリアした上で、家なき子特例の適用を受けるためには、その家なき子が住んでいる建物の所有者の要件もクリアする必要があります。
租税特別措置法(一部抜粋加工)
第69条の4 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
ロ 当該親族(当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者であつて財務省令で定めるものに限る。)が次に掲げる要件の全てを満たすこと(当該被相続人の配偶者又は相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で政令で定める者がいない場合に限る。)。
(1) 相続開始前3年以内に相続税法の施行地内にある当該親族、当該親族の配偶者、当該親族の三親等内の親族又は当該親族と特別の関係がある法人として政令で定める法人が所有する家屋(相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがないこと。
(2) 当該被相続人の相続開始時に当該親族が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
(3) 相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有していること。
(2)の「当該被相続人の相続開始時に当該親族が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。」というのが、まさに「家なき子特例」と言われる部分です。
相続があった時に住んでいた家が持ち家じゃダメ、ということです。
これは、相続開始時点の話です。
建物所有者が自分以外だったらいい、ということですから、ここは分かりやすいです。
それに対し、(1)の「相続開始前3年以内に相続税法の施行地内にある当該親族、当該親族の配偶者、当該親族の三親等内の親族又は当該親族と特別の関係がある法人として政令で定める法人が所有する家屋(相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがないこと。」には注意が必要です。
3年以内に住んでいた建物が、「A:自分」「B:自分の配偶者」「C:自分の3親等内の親族」「D:上記ABCと特別の関係がある法人」の所有でなければOKということですから、遠い親戚なら適用の可能性がある、ということになります。
想う相続税理士