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遺産の「土地」には要注意! 相続税を納めすぎてしまうワケhttps://t.co/vF5ymQ4m06— 幻冬舎 GOLD ONLINE (@gentoshago) January 1, 2019
相続税専門税理士の富山です。
相続税を納め過ぎないようにするためには、まず、土地の評価を間違えない(適正に評価する)ことです。
ということで、今回は、相続税申告における土地の評価について、お話します。
土地ほど個別性の強い財産はない
相続税の申告で一番手間がかかるのは、「土地の評価」です。
もちろん、生前のお金の動きを整理したりすることも大変ですが(税務署は細かくチェックします)、「何が大変か」というところがちょっと違います。
生前のお金の動きについては、ポイント(問題点)がある程度明らかになっていて、相続人の方に色々とお話をお伺いしながら、その当時の状況などを考慮し、申告書に反映させるか、どう反映させるか、などを判断をしていく、という感じになります。
それに対して、土地の評価は、ポイントを自分で見つけなければいけません、もっと言えば、ポイントを見逃さないように評価しなければいけません。
とりあえず評価する、というのであれば簡単です。
しかし、とりあえずの評価では、評価額が高くなってしまいます。
ある程度経験を積めば評価はできるようになると言えるのかもしれませんが、気を付けなければならないのは、「全く同じ土地は存在しない」ということです。
「あのお客様の申告の時に、これと同じような土地を評価したな」と思ってササッと評価したら、「他にも減価要因があった」「同じように見えて同じではなかった(安く評価できなかった)」なんてことは簡単に起こり得ると思います。
土地の評価は気が抜けません。
驚くほど安くなる場合もある
税理士として相続税の申告の依頼を受けて土地の評価をする場合、土地の評価が安くなればなるほど相続税も下がりますので、お客様にも喜んでいただける、というのは分かっているのですが、自分が思った以上に(心配になるくらいに)安くなる場合があります。
一般的な立地のいい場所にある土地であればそういうことはあまりないのですが、ちょっと山の方にある土地などを評価すると、ガタッと評価額が下がることがあります。
よくよく考えてみると、安くなるだけの減価要因があるワケなのですが、単純な「路線価×面積」の評価額に比べると、怖いぐらいに安くなる場合があるのです。
専門書も完全ではない
土地の評価については様々な決まりがあり、また土地の評価について解説した専門書もたくさん出版されています。
しかし、それらの専門書を参照しても、「これはどうやって評価するんだろう?」と思うような土地が出てきます。
専門書では、各減価要因を1つのテーマとして、それぞれの項目で取り上げ、説明していきます。
評価事例も載っていたりするのですが、そのテーマ以外の部分については「ありきたりな土地」という設定です。
しかし、実際に評価しようとする土地には、様々な要因が絡んでいるもので、「これとこれが絡んじゃった場合、ここの部分はどうするの?」みたいな疑問が出てきます。
そこは今までの経験などを踏まえて、考えるしかありません。
館林市に出張訪問する相続税専門税理士から一言
想う相続税理士