相続税専門税理士の富山です。
今回は、遺産分けがまとまらなかった場合に、特例の適用を先延ばしする場合の手続き等について、お話します。
取得者が決まらないと特例の適用が受けられない
相続税の2大減税特例である「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」は、「財産の取得者」の要件があります。
つまり、遺産分けが決まっていないと(「財産の取得者」が決まっていないと)、特例の適用は受けられない、ということになります。
それでも相続税の申告は待ってはもらえませんので、10ヶ月以内に申告することになります。
遺産分けが決まっていなければ、相続人が法定相続分で取得したものとして計算した相続税を納付することになります。
この相続税は、特例の適用を受けられない分、高めの相続税となります。
その申告の際、「3年以内に遺産分けをを決めるから、その時には特例を適用させてください」的な書類(「申告期限後3年以内の分割見込書」)を一緒に提出して、遺産分けがまとまり次第、特例の適用を受けた安い相続税の申告をやりなおすことができます。
「3年超」は弁護士が入っているだけではダメ
3年経っても遺産分けがまとまらなかった場合、「もうちょっと待ってください」的な書類(「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」)を提出します。
その申請が認められれば、その後に遺産分けが決まった時に、特例の適用を受けた安い相続税の申告をやりなおすことができます。
一般的には、一生懸命遺産分けの話し合いをしてるけども決まらない、というのは、このやむを得ない事由には該当しません。
法的な手続きをしていることなどが要件となります。
相続税法施行令第4条の2(一部抜粋)
やむを得ない事情がある場合は、次の各号に掲げる場合とし
・3年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関する訴えの提起がされている場合(当該相続又は遺贈に関する和解又は調停の申立てがされている場合において、これらの申立ての時に訴えの提起がされたものとみなされるときを含む。)
・3年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関する和解、調停又は審判の申立てがされている場合
ご病気などが認められる場合もある
モメていないけれども、遺産分けができない、ということもあり得ます。
相続人の方などが下記のような状態にある場合も、「やむを得ない事情」に該当します。
相続税法基本通達19の2-15(一部抜粋)
次に掲げるような事情により客観的に遺産分割ができないと認められる場合をいう
・行方不明又は生死不明であり、かつ、その者に係る財産管理人が選任されていない場合
・精神又は身体の重度の障害疾病のため加療中である場合
・法施行地外にある事務所若しくは事業所等に勤務している場合又は長期間の航海、遠洋漁業等に従事している場合において、その職務の内容などに照らして、当該申告期限の翌日から3年を経過する日までに帰国できないとき
想う相続税理士