相続税の申告は財産の取得者全員で行う
相続税は、各財産の取得者が、取得者ごとに計算するのではなく、遺産の総額ベースで計算がスタートする
自分がもらった財産は他の相続人にバレるし、他の相続人が何を取得したかも分かる
生命保険金をもらっても相続財産にならない場合がある
お亡くなりになった方が保険料を支払っていると、それは「みなし相続財産」として相続税の課税対象
保険金の受取人が保険料を支払っていれば、「一時所得」として所得税の課税対象
「被保険者・保険料負担者・保険金受取人」が全部違う場合、例えば、「被保険者:父・保険料負担者:母・保険金受取人:長男」で父が亡くなった場合、長男が受け取る生命保険金は、母からの贈与として、贈与税の課税対象
他の税目での課税であれば他の相続人にバレない
所得税・贈与税は、保険金を受け取った方が、自分だけで申告をするので、もらった財産を秘密にできる
保険料を負担するお金がなければ、相続税対策として、生前贈与で保険料相当額のお金の贈与を受ける
納税資金対策、遺産分割対策として有効です!
想う相続税理士