【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

普通養子縁組と特別養子縁組の違いとは?

相続税専門税理士の富山です。

特別養子・普通養子の区別だけで相続税の計算をすると失敗する

上記の記事では、相続税の申告における、相続人の中に養子の方がいる場合の取扱いについて、お話しました。

今回は、上記の記事のタイトルにもなっている「普通養子(縁組)」「特別養子(縁組)」の違いについて、お話します。


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実親との関係

普通養子縁組

民法(一部抜粋加工)
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

実親との関係はそのまま継続されます。

特別養子縁組

第八百十七条の二 家庭裁判所は、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(「特別養子縁組」)を成立させることができる。

実親との関係は終了します。

養子の年齢制限

普通養子縁組

第七百九十三条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。

父母・祖父母・伯父・伯母等の尊属や、自分より年長者の方を養子にすることはできません。

特別養子縁組

第八百十七条の五 第八百十七条の二に規定する請求の時に十五歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。

審判申立時の上限年齢の原則は15歳未満、一定の例外要件に該当すれば15歳以上でも可、審判確定時の上限年齢として、18歳に達している場合には不可、という年齢制限があります。

養親の年齢制限

普通養子縁組

第七百九十二条 二十歳に達した者は、養子をすることができる。

20歳以上であることが要件となります。

特別養子縁組

第八百十七条の四 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。

20歳以上+25歳以上のペア夫婦であれば、養親になることができます。

養子縁組に必要な同意

普通養子縁組

第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

原則として、養親・養子に配偶者がいる場合には、その配偶者の同意が必要です。

特別養子縁組

第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。

原則として、実親の同意が必要です。

家庭裁判所の許可の要否

普通養子縁組

第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

原則として、未成年者を養子縁組する場合には、必要です。

特別養子縁組

第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。

必要です。

想う相続税理士

その他、名字や戸籍の記載などにも違いがあります。