相続税専門税理士の富山です。
今回は、亡くなった社長が有していたその会社に対する貸付金ついて、お話します。
会社の業績がいいと?
会社の社長が亡くなった場合、その相続及び相続税申告においては、その社長が所有しているその同族会社の株式がネックになる場合があります。
会社の業績や財政状況がいいと、その会社の株式の相続税評価額も高くなります。
相続税も高くなるワケですが、簡単にお金に換えられないため、納税が大変です。
その上、会社の株式が遺産の大部分を占めているような場合には、遺産分けも大変です。
後継者である相続人の方は、会社の経営権を守るためには、持株比率を高める必要があり、他の相続人においそれと相続させるワケにはいきません。
会社の業績が悪ければ安心?
逆に会社の業績や財政状況が悪ければ、その株式の相続税評価額も低くなります。
0円なんてこともあります。
じゃあ、その会社の業績や財政状況が悪ければ、社長に相続があっても安心か、というと、そうではない場合があります。
社長が生前、会社に貸し付けているお金がある場合です。
会社から見れば借入金(役員借入金)、社長から見れば貸付金です。
会社の資金繰りがうまくいかなかったような時に、社長が自分の個人財産である預貯金を会社に入れて、当座をしのぐなんてことがあります。
持ち直した後すぐにその返済を受ければいいのですが、そのままにしてズルズル年月が経過しているうち、また資金繰りが悪くなったりすると、返済を受けたくても受けられない、というようなことが起こります。
この貸付金は「相続財産」です。
相続でこの貸付金を取得した方は、会社からその貸付金の返済を受けることができるワケですから立派な財産です。
しかし、会社にお金がないから貸し付けられたモノです。
実際には返済を受けるのが難しい場合もあります。
それでも相続税がかかります。
貸付金に対する事前の対処法
このような貸付金がある場合には、まず以下の方法により、相続税の課税負担を減らすことを検討しましょう。
生前贈与
これは、他の種類の財産と同じです。
贈与して手元になければ、相続税はかかりません。
しかし、贈与には贈与税が課税されます。
まとめて贈与すると、贈与税が跳ね上がってしまうため、例えば非課税枠の範囲内で、年間110万円ずつ贈与する、贈与を急ぎたい場合には、贈与税が跳ね上がらない程度に贈与金額を上げて贈与する、等のことを検討しましょう。
生前放棄
生前に債権者である亡くなった社長が、会社に対して債権放棄をするのです。
そうすると、貸付金は無くなりますから、相続税はかからなくなります。
しかし、会社の側から見た場合、借金をチャラにしてもらった、ということは、その分トクをしていることになります。
つまり、会社に儲けが発生してしまうのです。
この場合には、同族会社の法人税に注意です。
想う相続税理士秘書
想う相続税理士
認知症などになってからでは遅いので、ご注意を。
民法第四款 免除
第五百十九条 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。