相続税専門税理士の富山です。
今回は、亡くなった方が養護老人ホーム等に入所していた場合の相続税申告における小規模宅地等の特例の適用について、お話します。
亡くなった方が亡くなった時に住んでいたか?
相続税の計算においては、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を一定の面積まで80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があります。
小規模宅地等の特例は、原則として、亡くなった方のご自宅の敷地であれば、「亡くなった時」に「亡くなった方が住んでいた(『居住の用』に供していた)」土地であることが要件となります。
しかし、「居住の用」については、
租税特別措置法(一部抜粋加工)
第69条の4 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
居住の用(居住の用に供することができない事由として政令で定める事由により相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(政令で定める用途に供されている場合を除く。)における当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。同項第2号において同じ。)
と、「一定の事由により住むことができなくなった場合には、その直前に住んでいたのであればOK」という規定があります。
住むことができなくなった場合として認められる事由
租税特別措置法施行令(一部抜粋)
第40条の2 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
2 法第69条の4第1項に規定する居住の用に供することができない事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被相続人として財務省令で定めるものが次に掲げる住居又は施設に入居又は入所をしていたこと。
(省略)
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条第1項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第10項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。
上記「一」の場合には、「要介護認定」「要支援認定」を受けていたことが要件、とあります。
これは、「『要介護認定』等を受ける状況だったので、ご自宅に『住むことができなくなった』、だから、養護老人ホーム等に入所したというのであれば、小規模宅地等の特例は適用OK」ということなのでしょうか?
つまり、「入所時」に要介護認定等を受けていることが要件になるのでしょうか?
後から要介護認定等を受けても適用可能
租税特別措置法関係通達(一部抜粋)
69の4-7の3 要介護認定等の判定時期
被相続人が、措置法令第40条の2第2項第1号に規定する要介護認定若しくは要支援認定又は同項第2号に規定する障害支援区分の認定を受けていたかどうかは、当該被相続人が、当該被相続人の相続の開始の直前において当該認定を受けていたかにより判定するのであるから留意する。
要介護認定等の判定は、亡くなった時点で判定します。
想う相続税理士