相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続時精算課税制度の適用要件について、お話します。
贈与税の課税方法は2種類ある
通常、贈与税というと、年間110万円の非課税枠がある暦年課税を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、もう1つの課税方法があります。
それは、相続時精算課税です。
60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対する贈与について適用することができます。
非課税枠は一生涯で2,500万円です。
今年1,500万円の贈与を受け、来年1,000万円の贈与を受けても非課税です。
2,500万円の非課税枠を超える贈与を受けた場合には、一律20%の贈与税が課税されます。
そして、相続時精算課税による贈与財産は、その贈与者の死亡の際、相続財産として、相続税が課税されます。
その際、納付した20%の贈与税は、相続税から差し引くことができます(払った贈与税の分だけ、相続税が減額されます)。
届出書を提出しないとアウト
この相続時精算課税の仕組みをご存知の親御さんがいて、お子さんに対し、2,500万円の財産を「2,500万円までは非課税だから贈与税はかからないよ」と贈与したらどうなるでしょうか?
お子さんが「贈与税はかからない」と聞いて、何もしなかったらアウトです。
相続時精算課税の適用を受けるためには、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、「相続時精算課税制度選択届出書」をその他の書類とともに贈与税の申告書に添付して税務署に提出しなければなりません。
期限後申告は認められていません。
相続時精算課税を選択すれば相続時精算課税、選択しなければ暦年課税になります。
2,500万円の贈与が暦年課税(直径尊属からの特例贈与)となった場合には、贈与税が約800万円超課税されます。
相続時精算課税制度選択届出書を提出する前に亡くなったら?
贈与を受けた方が、相続時精算課税の適用を受けるためには届出書を提出しなければならない、ということを知らないと、上記のような目に遭ってしまうワケですが、知っていても、提出する前に亡くなってしまったらどうなるのでしょうか?
この場合、贈与を受けた方の相続人が、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、その贈与を受けた方の代わりに届出書を提出することができることになっています。
「代わりに提出すればOK」といっても、注意点があります。
相続人が2人以上いる場合には、その届出書に、相続人全員が連署しなければならないのです。
この連署ができなければ、上の話と同じです。
暦年課税になってしまいます。
想う相続税理士