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生前贈与をする場合の暦年課税の注意点

相続税専門税理士の富山です。

今回は、贈与税の課税方法の一つである暦年課税の注意点について、お話します。

想う相続税理士

こちらの記事もご覧ください。
生前贈与をする場合の暦年課税の活用方法

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暦年課税には駆け込み贈与節税を無力化する仕組みがある

暦年贈与のデメリットは、「生前贈与加算」です。

「相続」「遺贈」「相続時精算課税に係る贈与」によって財産を取得した方が、亡くなった方からその相続開始前3年以内に暦年課税に係る贈与によって取得した財産は、相続税の課税価格に加算され、相続税が課税されます。

また、その加算された贈与財産について既に納付した贈与税の金額は、加算された方の相続税の計算上控除します(同じ財産に相続税と贈与税を負担すると「二重課税」になってしまうため)。

この「3年」が税制改正により段階的に延長され、最後は「7年」になります。

想う相続税理士秘書

相続の発生を予想して相続財産を減らすための贈与をしても、直前の贈与については贈与しなかったのと同じ結果になる、ということです。

非課税贈与も生前贈与加算の対象

この生前贈与加算は、「いくら以上が対象」というような金額の下限はありません。

極端なことを言えば、1円でも対象です。

ですから、贈与税の申告とは無縁の110万円の非課税枠内の贈与だったとしても、生前贈与加算の対象になります。

相続で財産を取得しなければ関係ない

生前贈与加算の対象者は、上記でお話したように、「『相続』『遺贈』『相続時精算課税に係る贈与』によって財産を取得した方」です。

ザックリ言うと、「相続税の納税義務が発生」する方です。

ですから、相続で財産を取得しなければ、生前贈与加算は関係ありません。

「遺産分割協議により(相続人間で話し合って)遺産分けをしたけれども、自分は財産を全くもらわなかった」とか、「遺言があり、その遺言の内容に従って遺産分けをしたけれども、自分は財産の受取人(受遺者)になっていなかった」というような場合には、亡くなった方から直前に贈与を受けていても、(基礎控除を超えていれば)贈与税を払って終わりです(相続税は関係ありません)。

死亡保険金や死亡退職金に注意

上記の「遺産分割協議」「遺言」で財産を取得していなくても、生前贈与加算の対象になる場合があります。

それは、「死亡保険金」「死亡退職金」などのみなし相続財産を取得している場合です。

例えば、死亡保険金の場合、(遺産分割協議や遺言なんて関係なく)保険会社への請求により、保険契約に基づき指定された保険金受取人に支払われます。

これらは民法上の相続財産ではないけれども、「相続財産とみなされて相続税が課税される」ため、取得すると「相続税の納税義務が発生」するので、生前贈与加算の対象者に該当することになるのです。

想う相続税理士

相続人であったとしても、遺産分割協議・遺言・相続時精算課税贈与により財産を取得せず、みなし相続財産も取得していなければ、生前贈与加算の対象者にはなりません。