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相続時精算課税制度による贈与財産は相続税が課税されるが、相続により取得したものではない!

この記事の結論
遺産分けの方法として「代償分割」という便利な方法がある!
相続時精算課税制度により取得した贈与財産は、相続税が課税されるが、あくまでも贈与により取得した財産であり、代償分割に結び付けることはできない!
特別受益に該当することも想定される!

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代償分割とは?

代償分割とは、財産をたくさん相続した相続人が、「私が財産をたくさん相続して申し訳ないから、皆さんにお金を払います」と言って、他の相続人にお金などを交付することにより、相続割合を調整する遺産分けの方法です。

「他の相続人にお金を渡したら贈与になっちゃうんじゃないの?」と思うかもしれませんが、「代償分割」として、遺産分割協議書にも明記して、あくまでも相続財産の分配ということでお金を移動するのであれば、贈与税の課税対象とはならず、相続税の課税対象となります

例えば、Aさんが1億円の土地を相続し、Bさんに4,000万円のお金(代償分割金)を渡した場合、AさんBさんは、

Aさん:1億円△4,000万円=6,000万円
Bさん:0円+4,000万円=4,000万円

の財産を相続したものとして、相続税が課税されます。

相続時精算課税制度による贈与財産は、代償分割金の原資になる?

上記の例で、Aさんが1億円の土地を、相続時精算課税制度による贈与により取得し、Bさんに4,000万円のお金を渡した場合、上記と同じような取扱いになるかというと、なりません

Aさんは相続財産1億円として相続税が課税され、Bさんは贈与財産4,000万円として贈与税が課税されてしまいます

Bさんがもらった4,000万円は、代償分割金ではなく、Aさんからの単純な贈与ということです。

1億円の土地は、既に生前に贈与により移動が完了しているので、通常は、遺産分けの対象にならない、ということですね。

とは言っても、特別受益の話が出てくるかも

「通常は、遺産分けの対象にならない」と言いましたが、その相続時精算課税制度による贈与財産が、特別受益に該当する場合には、相続分の計算をする上で、持ち戻しの対象になる場合があるので、ご注意を!