相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続時精算課税で多額の贈与を受ける場合の注意点について、お話します。
代償分割とは?
国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋)
No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
概要
代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人または数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務を負担するもので現物分割が困難な場合に行われる方法です。
相続人が長男・次男のお2人で、相続財産が亡くなった方と長男が一緒に住んでいたご自宅の土地建物(計3億円)のみの場合、長男がそのご自宅を相続し、次男に代償分割金1億5,000万円を支払うと、
次男の取得財産(相続税の課税価格):受け取った代償分割金1億5,000万円
上記のタックスアンサーには「現物分割が困難な場合に行われる方法」とありますが、現物分割が簡単な場合、例えば、相続財産が預貯金の場合でもよく、長男が3億円の定期預金を相続し、次男に1億5,000万円の代償分割金を支払う、というようなこともできます。
このように、片方の相続人が財産のもらい過ぎになる場合、その相続人が、もう片方の相続人に代償分割金を支払うことにより、相続分を調整することができます(代償分割金のやり取りも含めて相続となります)。
相続時精算課税贈与財産は相続税がかかるけど相続財産じゃない
上記の最後で、「長男が3億円の定期預金を相続し、次男に1億5,000万円の代償分割金を支払う、というようなこともできます」とお話しました。
この場合、(債務控除等がないものと仮定すると)3億円の財産を相続人である子2人が1億5,000万円ずつ相続する、ということになりますので、総額6,920万円の相続税を、1/2ずつ、つまり3,460万円ずつ納付することになります。
それでは、3億円の定期預金のうち、2億円を長男が生前に相続時精算課税贈与により贈与を受け、相続の際には、残りの1億円を次男が相続し、それだと長男がもらい過ぎになってしまうので、長男が代償分割金として5,000万円を次男に支払ったという場合、どのような課税になるでしょうか?
出典:TAINS(相続事例大阪局R050000)(一部抜粋加工)
誤りやすい事例(相続税関係 令和5年版) 大阪国税局資産課税課
(相続時精算課税の適用を受けた贈与財産を目的とした代償分割をすることの可否)
【誤った取扱い】
20 長男は、5年前に2億円の贈与を受け、相続時精算課税制度を選択して贈与税の申告をした。
本年、被相続人が死亡したが、本来の相続財産が1億円しかないことから、相続財産を取得しないこととするほか、次男に対して自らの預金から5,000万円を支払うこととした。
相続税の申告に当たっては、支払った5,000万円を代償債務として課税価格から控除した。
【正しい取扱い】
20 代償分割は、本来の相続財産を現物分割することに代えて行われるものであるところ、過去に贈与を受けた財産は代償債務の目的となるべき現物分割の対象財産となり得ない(特別受益として法定相続分の計算上考慮される場合はある。民法903)から、5,000万円を代償債務として課税価格から控除することはできない。
なお、支払った5,000万円については、次男に対する贈与となる。
相続時精算課税贈与財産は、(令和6年分以降の贈与に係る基礎控除額部分を除き)相続税がバッチリかかりますが、本来の相続財産ではありません。
長男が相続時精算課税贈与を受けたのが令和5年以前だとすると、長男は、2億円に対する相続税を納付し(生前に相続時精算課税贈与を受けた際に納付した贈与税を控除して納付します)、次男は、1億円に対する相続税を納付します。
さらに、次男は5,000万円に対する贈与税を納付することになります(他に贈与により取得した財産が無いものと仮定)。
(最終的には、贈与税額控除3,500万円を適用し、約1,100万円)
次男の相続税:6,920万円×1億円/3億円=約2,300万円
次男の贈与税:(5,000万円△110万円)×55%△400万円=約2,300万円
想う相続税理士秘書
想う相続税理士
出典:TAINS(相続事例大阪局R050000)(一部抜粋加工)
誤りやすい事例(相続税関係 令和5年版) 大阪国税局資産課税課
(生命保険金を目的とした代償分割をすることの可否)
【誤った取扱い】
19 長男は、被相続人の死亡を保険事故とする生命保険金1億円(保険料の負担者は被相続人)を取得したが、本来の相続財産が5,000万円しかないことから、相続財産を取得しないこととするほか、受け取った生命保険金から現金2,500万円を次男に支払うこととした。
相続税の申告に当たっては、支払った2,500万円を代償債務として課税価格から控除した。
【正しい取扱い】
19 代償分割は、本来の相続財産を現物分割することに代えて行われるものであるところ、保険金は受取人固有の財産であって代償債務の目的となるべき現物分割の対象財産となりえないから、2,500万円を代償債務として課税価格から控除することはできない。
なお、支払った2,500万円については、次男に対する贈与となる。