相続税専門税理士の富山です。
今回は、亡くなった方が契約していた火災保険などの損害保険がある場合の注意点について、お話します。
生命保険は気をつけても・・・
相続があって、税理士と申告に必要な書類のやり取りをする際、「生命保険の保険金が支払われていませんか?」とか、「亡くなった方が契約していた生命保険はありませんか?」というような問答があるハズです。
亡くなった方が、ご自分ではなく、ご家族に生命保険を掛けるような場合もあるでしょう。
そのような生命保険契約は、解約するとお金が戻ってくる場合があります。
保険はお金に変えることができるんです。
つまり、それだけの財産価値がある、ということですから、その金額(解約返戻金相当額)で相続財産として申告する必要があります。
これは、損害保険も同様です。
不動産所得の申告をしている場合には要チェック
亡くなった方がアパートなどの賃貸物件を所有していて、毎年、その不動産所得を確定申告している場合には、その確定申告書の内容をチェックしましょう。
経費の欄に損害保険料などの項目がないか、一括前払いした損害保険料が資産計上されていないか、を確認しましょう。
その金額は、まだ期間が経過していない保険料の金額です。
解約返戻金相当額を確認しましょう。
想う相続税理士秘書
また、不動産所得の申告をしていない場合でも、確定申告で地震保険料控除の適用を受けていたり、または、給与所得者であれば源泉徴収票に地震保険料の記載がないかも確認しましょう。
申告書や源泉徴収票に記載されている保険が全てとは限らない!
損害保険については、地震保険料控除の対象とならないものがあるため、確定申告書や源泉徴収票に記載がなくても、損害保険の契約がある場合があります。
また、これは生命保険にも言えることですが、保険にいっぱい入っている場合には、控除の対象になるのに、申告されていない場合があります。
例えば、年間の支払保険料が10万円超の生命保険に2口入っている場合、片方だけ申告すれば、それでマックスの控除額を適用することができます。
もう1口追加で申告しても、しなくても、受けられる控除額は同じです。
このような場合には、保険契約があっても申告されていない場合があります。
満期保険金の有無は関係ない
まだ保険事故の発生していない保険契約については、(お金に変えられるという)財産価値に着目して相続財産として申告する必要がある、それは、生命保険も損害保険も同じ、ということについて、お話しました。
その保険契約が、満期保険金のない契約だったとしても、それは関係ありません。
満期保険金がなくても、解約返戻金が発生する場合があります。
想う相続税理士