【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

別居生計一親族が取得した亡くなった方ご夫婦のご自宅敷地に係る小規模宅地等の特例

相続税専門税理士の富山です。

生計別親族とはちゃんと有償で地代家賃の収受をしないと相続税が高くなる?

上記の記事では、生計別親族が絡むけれども、特定事業用宅地等として小規模宅地等の特例が適用可能となるケース(要件)について、お話しました。

今回は、特定居住用宅地等の要件について、お話します。


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特定居住用宅地等の居住者パターン

相続税の計算においては、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があり、大きくは「①特定事業用宅地等」「②特定同族会社事業用宅地等」「③特定居住用宅地等」「④貸付事業用宅地等」の4つの適用パターンがあります。

相続税の計算の話なので、土地(宅地等)の所有者は当然、亡くなった方になりますが、このうちの「③特定居住用宅地等」については、「A:亡くなった方の居住用」「B:亡くなった方の生計一親族の居住用」というように、居住者の観点からさらに2つのパターンに分けられます。

亡くなった方が生計一親族の所有する建物に夫婦二人で住んでいた場合

亡くなった方の土地の上に、生計一親族の建物が建っていて、その建物に亡くなった方とその配偶者の方が住んでいた場合(その生計一親族は別のところに住んでいた場合)、生計一親族は、亡くなった方から土地を借りて、その借りた土地の上に建物を建てている、ということになります。

そして、その建物を亡くなった方とその配偶者が借りて、自己の居住の用に供している、ということになります。

この土地の貸し借り・建物の貸し借りが無償だったとします。

この亡くなった方が住んでいた土地を、生計一親族が相続で取得した場合、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用することができるのでしょうか?

生計一親族が特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用できるケースとは?

上記の「亡くなった方が住んでいた土地」は、「A:亡くなった方の居住用」の土地に該当しそうです。

小規模宅地等の特例には「取得者」の要件があるのですが、このAパターンの場合、取得者の要件判定の前に、さらにパターンが分かれます。

「C:配偶者の方または同居親族の方がいる」のか、それとも「D:配偶者の方も法定相続人である同居親族の方もいない」のかで、取得者の要件が変わります。

Cパターンの場合、取得者は「配偶者」または「同居親族」であることが要件となります。

Dパターンの場合、取得者は通称「家なき子」であることが要件となります。

今回のケースは、亡くなった方の配偶者がいますので、Cパターンになります。

Cパターンの場合には、「配偶者」「同居親族」が相続で取得した場合にしか適用を受けることができません。

したがって、その亡くなった方が住んでいた建物を所有していて、なおかつ、亡くなった方と生計を一にする親族が取得した場合であったとしても、亡くなった方のご自宅敷地について、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用することはできません。

想う相続税理士

要件を枝分かれ式に追っていかないと、「確か特定居住用宅地等は生計一親族の場合には大丈夫だったよな」なんて勘違いをする可能性がありますので、ご注意を。

生計一親族が特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用できる可能性があるパターンは、自分が住んでいた土地か、または、亡くなった方が住んでいた土地の場合であれば、亡くなった方に配偶者も法定相続人である同居親族もいない場合で、かつ、生計一親族が家なき子に該当する場合です。