相続税専門税理士の富山です。
今回は、生命保険契約に関する権利の相続について、お話します。
「生命保険はみなし相続財産」と聞くと・・・
通常、相続税のかかる生命保険と言うと、亡くなった方に掛けられていた生命保険金(死亡保険金)のことを思い浮かべる方が多いと思います。
亡くなった方がご自分に掛けていた死亡保険金は、それを相続人の方などが受け取ると、相続税の課税対象となります。
死亡保険金は、亡くなった方が持っていた財産ではないのですが、死亡を原因として支払われ、相続人の方が経済的な利益を受ける、という点では、通常の財産を相続するのと同じ効果があるため、相続財産とみなして相続税が課税されます。
この死亡保険金は、元々受取人が決まっているため、他の財産のように、相続人間で話し合いにより受取人を決める、ということをしません。
遺産分割協議の対象外なのです。
見逃しがちな生命保険契約に関する権利
死亡保険金に気を取られて忘れがちなのが、「生命保険契約に関する権利」です。
これは、亡くなった方がご自分以外の方に掛けていた生命保険です。
例えば、亡くなった方(お父様)がご長男さんに生命保険をかけていた場合、お父様が亡くなっても死亡保険金は支払われません(被保険者はご長男さんだからです)。
しかし、その保険契約を維持するために、お父様は保険料を払い込んできています。
その保険契約を解約した場合には、解約返戻金を受け取ることができます。
つまり、保険事故が発生していなくても、その保険契約自体に価値がある(お金に換えられる)のです。
その保険料の原資は、亡くなった方のお金ですから、その保険契約の経済的価値も亡くなった方のモノ、ということで、相続財産に該当します。
生命保険契約に関する権利が遺産分割協議不要となるケース
この生命保険契約に関する権利は、上記の例であれば、お父様が契約者かつ保険料負担者、そして被保険者がご長男さんというようなパターンが多いかと思いますが、お母様が生命保険の契約者、保険料負担者はお父様、という契約内容になっている場合もあります。
このような場合、この生命保険契約に関する権利は、相続人間で誰が相続するか話し合いをしなくても、お母様のモノになります。
死亡保険金と同じように、遺産分割協議が不要なのです。
相続税法
第3条 相続又は遺贈により取得したものとみなす場合(一部抜粋)
次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。
三 相続開始の時において、まだ保険事故(共済事故を含む。以下同じ。)が発生していない生命保険契約(一定期間内に保険事故が発生しなかつた場合において返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約を除く。)で被相続人が保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該生命保険契約の契約者であるものがある場合においては、当該生命保険契約の契約者について、当該契約に関する権利のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該契約に係る保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
想う相続税理士
相続税法基本通達
3-35 契約者が取得したものとみなされた生命保険契約に関する権利
法第3条第1項第3号の規定により、保険契約者が相続又は遺贈によって取得したものとみなされた部分の生命保険契約に関する権利は、そのみなされた時以後は当該契約者が自ら保険料を負担したものと同様に取り扱うものとする。