【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

ダラダラしてると相続税がかからなくなる財産とは?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、死亡退職金について、お話します。


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


死亡退職金は相続税の課税の対象

相続税は、亡くなった方が亡くなった時に持っていた財産に課税される、というのが原則です。

しかし、亡くなったことを原因として相続人などに支払われるモノについても、相続財産とみなして(「みなし相続財産」といいます)相続税を課税することになっています。

この「みなし相続財産」の中に死亡退職金があります。

死亡退職金には大きな非課税枠がある

相続人が受け取った死亡退職金は、その全額が相続税の対象となるワケではありません。

相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)が取得した死亡退職金については、合計で「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります(相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税の適用はありません)。

相続税の課税対象となる死亡退職金には要件がある

この非課税枠が適用できる死亡退職金として取り扱うためには、「死亡後3年以内に支給が確定したもの」という要件があります。

ですから、会社の資金繰りが悪かったりして3年以内に死亡退職金が払えず、3年を経過した後に支払った場合には、その死亡退職金は相続税の課税対象とはなりません。

その代わりに、受け取った方の一時所得として所得税の課税対象になります。

一時所得にも「50万円の特別控除額」「2分の1課税」という減税メリットがあります。

想う相続税理士

相続税はかからなくなっても、所得税がかかりますので、ご注意を。