相続税専門税理士の富山です。
今回は、個々の財産の名義書き換えに一生懸命にならないで、ということについて、お話します。
例えば保険金の下りない生命保険の場合
亡くなった方が家族にかけていた生命保険がある場合、その保険契約は、その亡くなった方の相続財産になります。
例えば、旦那さんが長男にかけていた生命保険がある場合、旦那様が亡くなっても、その保険契約に係る保険金は下りません。
その保険金が下りるのは、長男の方が亡くなった時です。
しかし、その保険契約は、その契約者である旦那さんが自由にできます。
旦那さんは、いつでも解約できます(できました)。
解約すると、積み立てられていたお金の一部が返ってきます(返ってこないものもあります)。
つまり、今、保険金が下りなくても、保険契約には財産的な価値がある、ということです。
相続税は、亡くなった方が持っていた財産の、亡くなった時点における評価額をもとに計算しますので、この保険契約の場合、旦那さんが亡くなった時点で仮に解約していたら返ってきたお金(解約返戻金)の金額で評価します。
それは急ぎで対応しなければならないのか?
このような保険契約がある場合、その保険会社の方が、保険契約の契約者を変更して欲しい、と言って来たりします。
もちろん、保険契約は継続していますので、保険料を支払わなければならない、ということもあります。
また、保険契約でなくても、預貯金などの金融資産について、金融機関の方が名義を変えてください、と言ってくることもあります。
真面目な相続人の方は、すぐにその要求に応えようとしてしまいます。
財産の分け方で変わる相続税
相続財産をどのように分けるかによって、各相続人の方などが負担することになる相続税は変わります。
また、「あの財産は長男が欲しいと言っているから、この財産は長女に相続させよう」というようなことになることも考える必要があります。
それなのに、先走って、金融機関の方に言われたからといって、特定の財産を先に名義書き換えしてしまうと、全体の遺産分けがうまくいかなくなってしまう場合があるのです。
名義を変更して欲しいと言ってくる金融機関の方も、遺産分けの仕方によって相続税が変わるということは分かっているハズです(プロですから)。
ですから、お客さんを急がせているワケではないはずです。
遺産分けがまだ終わっていないので、名義書き換えの手続きについては待ってください、とはっきり伝えましょう。
もし何らかの特殊事情があって、名義書き換え手続きをしなければならないというのであれば、その内容をきちんと確認しましょう。
遺産分けの内容によって相続税が計算され、他の相続人の相続税も変わる可能性があるんですが、それを考えないで名義書き換えをしてしまっても大丈夫なんですか?と聞いてみましょう。
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