【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

3年(7年)以内の生前贈与はすべて相続税の課税対象になる?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の申告における生前贈与加算について、お話します。


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相続税対策は「生前贈与加算」に注意!

相続で財産を取得した方が、その相続開始前3年以内に、亡くなった方から暦年課税贈与により取得した財産がある場合には、原則として、その贈与財産も相続税の課税対象に含めて相続税の申告をしなければなりません。

これを「生前贈与加算」と言います。

「相続税がかかりそうだから、相続であげる代わりに生前に贈与してしまえ!」というのは、亡くなる直前にやると、結果的に相続税がかかる場合があるのです。

令和5年度税制改正により、この「3年以内」「7年以内」に改正されました。

とはいえ、一気に3年から7年になったのではなく、徐々に長くなって最終的に7年になります。

贈与者の相続開始日 加算対象期間
R6.1.1~R8.12.31 相続開始前3年間
R9.1.1~R12.12.31 R6.1.1~相続開始日
R13.1.1~ 相続開始前7年間

相続で財産を取得しなければ生前贈与加算は関係なし

生前贈与加算は、上記でお話したように、「相続で財産を取得した方」が対象です。

相続で財産を取得しなければ(例えば、相続人が長男・二男の2人で、長男が全財産を相続し、二男は財産を一切もらわない、というような遺産分けになった場合の二男のケースです)、相続開始前3年(~7年)以内に亡くなった方から贈与により財産を取得していても、生前贈与加算の対象にはなりません(相続税の課税対象にはなりません)。

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この「相続で財産を取得」には、遺言で財産を取得する場合や、死亡保険金を受け取った場合等も含まれますので、ご注意を。

相続人間の遺産分割協議では財産を取得しないことになっていても、死亡保険金を受け取っていたりすると(死亡保険金は遺産分割協議の対象外です)、「相続で財産を取得」に該当することになります。

特例贈与は生前贈与加算が不要の場合がある

亡くなった方からの生前における暦年贈与財産でも、次に該当する場合には、生前贈与加算の対象になりません。

  1. 贈与税の配偶者控除の適用に係る配偶者控除額に相当する金額(2,000万円の非課税贈与=「おしどり贈与」
  2. 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち非課税適用金額
  3. 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち非課税適用金額(※1)
  4. 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち非課税適用金額(※2)
※1・※2については、非課税適用金額のうち、贈与者死亡時の管理残額は、相続税の課税価格に加算される場合があります。

想う相続税理士秘書

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贈与時に贈与税が課税されていなくても(基礎控除額の110万円以下でも)、生前贈与加算の対象になります。

極端なことを言うと、1万円でも対象になりますので、ご注意を。