相続税専門税理士の富山です。
今回は、上場株式をお持ちだった方が休日にお亡くなりになった場合の、その上場株式を評価する場合の単価(株価)について、お話します。
亡くなった日がたまたま高値でも大丈夫
金融商品取引所に上場されている上場株式は、その株式が上場されている取引所が公表する「亡くなった日の最終価格(終値)」により評価します。
しかし、上場株式の株価は乱高下することもあり、たまたま亡くなった日に通常よりも株価が高くなっていることもあるため、「ある月の最終株価の平均額」と比較して、その平均額の方が安ければ、その平均額で評価してもいい、ということになっています。
その「ある月」とは、「亡くなった月」「亡くなった月の前の月」「亡くなった月の前々月」です。
ですから、4つの株価のうち、最も安い株価を選べる、ということになります。
亡くなった日の株価を調べても出てこない!
上場株式の株価を調べようとしたら、亡くなった日が休日で、株価を調べても分からない、ということがあります。
休日は取引自体がないため、株価が付きません。
このような場合には、計算しようにも株価がないワケですから、相続税評価額はゼロになるのでしょうか?
亡くなった日が休日だったということは、株を売ろうとしても売れなかった(取引できなかった)ワケですから、お金に変えられない、つまり財産的価値がなかったということで考えていいのでしょうか?
亡くなった日に最も近い日の最終価格を採用する
亡くなった日が休日のため株価がない場合には、一定の場合を除き、最終価格がある日のうち、亡くなった日に最も近い日の最終価格を採用します。
ですから、最終価格を採用する日は、亡くなった日よりも前の日になる場合もあれば、後の日になる場合もあります。
前の日が2日前で、後の日が2日後の場合、つまり、最も近い日が2日間ある場合には、その平均額を採用します。
想う相続税理士
亡くなった日が「権利落等の日の前日以前」である場合や、「株式等の割当ての基準日の翌日以後」である場合には、別の取扱いがありますので、ご注意を。
想う相続税理士秘書
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