【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続時精算課税でも申告が不要に?年間110万円の基礎控除の新設とその注意点

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続時精算課税制度を選択した場合における贈与税申告義務と、110万円以下の同贈与の取扱いについて、お話します。


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相続時精算課税制度が大きく変わった!注目の改正ポイントとは?

令和5年度税制改正により、相続時精算課税制度に大きな変更が加えられました。

その中でも特に注目すべきは、「年間110万円の基礎控除の新設」「申告不要制度の導入」です。

従来の相続時精算課税制度では、たとえ少額の贈与であっても、適用を受けるためには毎年必ず贈与税の申告が必要でした。

特別控除額の範囲内の贈与でも、申告をしなければ制度の適用を受けたと認められなかったのです。

しかし、令和6年分の贈与からは制度が大幅に見直され、年間110万円以下の贈与については、申告が不要となりました。

さらに、この基礎控除額適用部分は、将来の相続時にも相続財産に加算されないという、大きな課税上のメリットがあります。

申告不要になった背景と制度の概要

新たな相続時精算課税制度では、以下の2つが大きなポイントとして挙げられます。

基礎控除の創設(年110万円)

令和5年度税制改正により、暦年課税による贈与と同様に、相続時精算課税による贈与にも、毎年110万円の非課税枠が設けられました。

これにより、「まとまった贈与をするための制度」だった相続時精算課税が、少額贈与にも活用しやすくなりました。

申告不要(基礎控除の範囲内)

贈与額が年間110万円以下(基礎控除額以下)である場合、相続時精算課税制度を選択していたとしても、贈与税の申告自体が不要となります。

しかも、その(基礎控除額以下の)贈与財産の価額は将来の相続時において相続財産に加算されない取扱いとなるため、課税上のメリットもあります。

この変更により、これまで「少額の贈与であっても毎年申告が必要」という制度の使いにくさが解消され、申告不要で相続時精算課税制度を活用できる新時代が既に始まっている、といえます。

注意すべきは制度選択のための要件充足と管理体制

「申告不要」といっても、すべての相続時精算課税による贈与が申告不要になった訳ではありません。

あくまで年間110万円以下の場合に限られ、それを超える贈与を受けた場合は、従来どおり贈与税の申告が必要です。

また、以下のような点に注意が必要です。

110万円を1円でも超えれば、その年は全額について申告が必要となる

 相続時精算課税選択届出書を提出せず110万円以下の贈与を受けた場合、相続時精算課税による贈与とはみなされない

相続時には、基礎控除額を超えた部分が相続財産に加算されて相続税が計算される

基礎控除額の範囲で贈与を続けた場合でも、記録の管理は重要

たとえ申告が不要であっても、贈与の事実を証明できる契約書や振込記録の保管は引き続き大切です。

また、相続時精算課税制度を使いながら少額贈与を毎年繰り返す場合には、その贈与の継続的な記録管理が求められます。

令和6年分の贈与から、相続時精算課税制度は「高額贈与のための制度」から「少額贈与にも使いやすい制度」へと生まれ変わりました。

特に、年間110万円までの贈与について申告が不要となり、かつ相続財産に加算されないという点は、これから相続・贈与を計画する方にとって非常に大きなメリットといえます。

想う相続税理士

とはいえ、制度の正確な理解と記録の管理がなければ、将来の相続時に思わぬ誤解や税務トラブルにつながることもあります。

少しでも不安がある方は、相続税に精通した税理士に相談し、制度の上手な活用方法を確認しておくことをおすすめします。