【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

遠い親戚の相続人になることが分かった場合にはどうすればいい?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、遠い親戚の方が亡くなり、その相続人となった場合の対応方法について、お話します。


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相続人になる方には順番がある

人が亡くなった場合、どなたがその亡くなった方の相続人になるか、には決まりがあります。

配偶者は必ず相続人になる

配偶者以外は、
【第1順位】子(亡くなっている場合にはその子等)
【第2順位】父母(亡くなっている場合には祖父母等の場合も有)
【第3順位】兄弟姉妹(亡くなっている場合にはその子)
の順に相続人になる

上記の第1順位・第2順位の方がいない場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

その方が亡くなっている場合、その子、つまり、甥っ子さんや姪っ子さんが相続人になります。

相続人は負債も引き継がなければならない

相続人になれば、財産を相続できますが、その反面、亡くなった方に負債があれば、それを負担する義務も負うことになります。

相続人は代わりに確定申告をする、税金の支払義務も負う

相続人の方は、亡くなった方の代わりに確定申告をしなければなりません。

その税金(所得税・消費税・事業税等)の支払い義務も負うことになります。

固定資産税などの税金についても同様です。

負債を負うことを避けることもできる

相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったモノとして、財産も相続できなくなる代わりに、負債も引き継がれません。

状況によっては、相続放棄も検討しましょう。

前もって親族関係に注意を払う

近い親戚であれば、その人が亡くなった場合に「誰が相続人になるのか(自分が相続人に該当するのか)」を考えることはあるかもしれませんが、遠い親戚で、関係性もあまりない(疎遠な)方が亡くなったときのことは考えていなかったりします。

ご両親のご兄弟で、お子さんがいらっしゃらない方がいる、そして、ご両親がお亡くなりになっている、という場合、あなたが、上記の「【第3順位】兄弟姉妹(亡くなっている場合にはその子)」「その子(甥っ子さんや姪っ子さん)」に該当する可能性があります。

ご両親が亡くなっていると(亡くなった後だと)、そのご両親のご兄弟(オジさん・オバさん)の方となかなか連絡が取れない、ということもあるでしょう。

そのオジさん・オバさんにお子さん等がいらっしゃるかどうか、早めに確認しておきましょう。

早目の着手と専門家への相談を

もし、相続人に該当する場合、相続放棄をするかの判断(3ヶ月以内)のためにも、相続税の申告の有無の判断のためにも、その亡くなった方の財産を調べる必要があります。

その亡くなった方が用意していない限り、財産の一覧表のようなモノはありません。

地道に残された書類等から財産を探すことになります。

早目に調査に着手し、困ったら早めに専門家に相談しましょう。

想う相続税理士

財産や負債を完全に把握することは困難かもしれませんが、最善を尽くしましょう。