相続税専門税理士の富山です。
今回は、遠い親戚の方が亡くなり、その相続人となった場合の対応方法について、お話します。
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相続人になる方には順番がある
人が亡くなった場合、どなたがその亡くなった方の相続人になるか、には決まりがあります。
配偶者以外は、
【第1順位】子(亡くなっている場合にはその子等)
【第2順位】父母(亡くなっている場合には祖父母等の場合も有)
【第3順位】兄弟姉妹(亡くなっている場合にはその子)
の順に相続人になる
上記の第1順位・第2順位の方がいない場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
その方が亡くなっている場合、その子、つまり、甥っ子さんや姪っ子さんが相続人になります。
相続人は負債も引き継がなければならない
相続人になれば、財産を相続できますが、その反面、亡くなった方に負債があれば、それを負担する義務も負うことになります。
相続人は代わりに確定申告をする、税金の支払義務も負う
相続人の方は、亡くなった方の代わりに確定申告をしなければなりません。
その税金(所得税・消費税・事業税等)の支払い義務も負うことになります。
固定資産税などの税金についても同様です。
負債を負うことを避けることもできる
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったモノとして、財産も相続できなくなる代わりに、負債も引き継がれません。
状況によっては、相続放棄も検討しましょう。
前もって親族関係に注意を払う
近い親戚であれば、その人が亡くなった場合に「誰が相続人になるのか(自分が相続人に該当するのか)」を考えることはあるかもしれませんが、遠い親戚で、関係性もあまりない(疎遠な)方が亡くなったときのことは考えていなかったりします。
ご両親のご兄弟で、お子さんがいらっしゃらない方がいる、そして、ご両親がお亡くなりになっている、という場合、あなたが、上記の「【第3順位】兄弟姉妹(亡くなっている場合にはその子)」の「その子(甥っ子さんや姪っ子さん)」に該当する可能性があります。
ご両親が亡くなっていると(亡くなった後だと)、そのご両親のご兄弟(オジさん・オバさん)の方となかなか連絡が取れない、ということもあるでしょう。
そのオジさん・オバさんにお子さん等がいらっしゃるかどうか、早めに確認しておきましょう。
早目の着手と専門家への相談を
もし、相続人に該当する場合、相続放棄をするかの判断(3ヶ月以内)のためにも、相続税の申告の有無の判断のためにも、その亡くなった方の財産を調べる必要があります。
その亡くなった方が用意していない限り、財産の一覧表のようなモノはありません。
地道に残された書類等から財産を探すことになります。
早目に調査に着手し、困ったら早めに専門家に相談しましょう。
想う相続税理士