この記事の結論
遺言で町内会に財産をあげても、相続税は非課税にならない。町内会が相続税を納めることになる。
相続税法第12条の規定により、「宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの」は相続税の課税価格に算入されない(非課税財産)
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町内会に公益性があり、その公益性のある事業に使われれば、非課税
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しかし、町内会は「その地域の住民の利益のために活動するもの」であり、「社会一般の利益=公益」のために活動するものではない
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非課税財産には該当しない
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非課税財産に該当しないということは、相続税がかかるということ
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「人」ではない町内「会」に相続税がかかるのか?
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赤の他「人」でも、遺言で指定されて財産を受け取れば相続税が課税されるが、町内「会」は?
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「人」ではないけれども「法人」でもないような組織に、相続税や贈与税を課税する規定がある
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それが、法人税法第66条「人格のない社団又は財団等に対する課税」
代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。
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町内会は、個人と「みなされて」、相続税が課税される
想う相続税理士
町内会は、儲けを出すための組織ではなくても、一定の区域内に住所を有する者の利益のために活動する(隣の町の利益のためには活動しない)ものであり、公益性はありませんので、ご注意を。