相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続において直面する問題に対して、生命保険がどのように機能するか、ということについて、お話します。
相続が発生すると直面する問題とは?
相続が発生した場合、次のような課題に対応する必要があります。
- 遺産分割
- 納税資金
- 節税
①遺産分割
(相続人が一人の場合などを除くと)相続税が出る・出ないに関係なく、遺産分けをする必要があります。
相続税の申告・納税が絡めば、10ヶ月以内という期限が生じます。
遺言がなければ遺産分割協議により遺産分けの内容を決めることになりますが、この遺産分割協議は、相続人全員の同意がなければ成立しません。
モメてしまえば、いわゆる「争族」になります。
②納税資金
相続財産が多ければ多いほど、相続税は高くなります。
「相続税が高くなっても、その相続財産の中から相続税を払えばいいんでしょ」と思われるかもしません。
しかし、相続税が高いのに、その相続財産の中に現預金や有価証券などの換金性の高い財産が全くなかったら、相続財産の中から相続税を納めることができません。
③節税
相続税の税率は、超過累進税率です。
相続財産が多くなればなるほど、適用される税率がどんどん高くなります。
相続税を払った後の「手残り」を増やすためには、その相続税自体の金額を減らす工夫をする必要があります。
相続税の課税対象を減らすことができれば、適用される税率も下がるため、その手取り増の効果は大きくなります。
遺産分割対策(争族対策)
遺産分けはお金で解決できるパターンが多いです。
例えば、長男が同族会社の株式を全部相続する、ということについて、「株式の一部をよこせ」と他の相続人から異議が出た場合、長男が他の相続人に対して、その方たちが納得するお金を渡すことができれば、全株相続に同意してくれるでしょう。
このような、遺産分けの中で、多くの財産を相続することの償い(つぐない)として、他の相続人に支払うお金のことを、代償分割金と言います。
この代償分割金を用意するためには、生命保険が有効です。
長男を受取人とする生命保険に加入しておくのです。
この場合、「その生命保険もよこせ」とは言われません(他の相続人は言えません)。
なぜなら、その死亡保険金は、受取人固有の財産(長男のモノ)であり、遺産分割の対象外だからです(死亡保険金は、基本的に遺留分算定基礎財産にも該当しません)。
代償分割金を支払う資金余裕がある、ということは、遺産分けを優位に進めることができます。
争族になることを防げれば、結果として、相続人全員にとってもメリットになります。
遺言を書きたいけれども、遺言を書くと逆にモメてしまうのではないか、というような場合にも、受取人を指定できる生命保険は有効です。
万が一、相続を放棄することになっても、生命保険金は受け取ることができます(非課税枠が適用できなくなることに注意)。
納税資金対策
納税資金を作るには、生前に財産の売却を進めたり、売却できる見込みのある財産を選定しておくことも有効です。
それが難しい場合には、コツコツお金を貯めないといけないのか、と思われるかもしれません。
確かに、相続税の納税が1,000万円と見込まれる場合で、1年間に準備できるお金が100万円だと、10年かかります。
その間に相続が発生したらアウトです。
また、相続財産の中に納税資金に充てられるだけのお金が用意できても、モメてしまったらなかなか解約できません。
このような場合、生命保険を活用することで、納税資金を確保することができます。
きちんと保険の手続きが完了すれば、その日から心配せずに済みます。
他の相続人の手を借りる必要なく、受取人がご自分で請求手続きをすることができます。
節税対策
死亡保険金を相続人が受け取った場合、「500万円×法定相続人の数」で計算される「非課税枠」が適用されます。
法定相続人の数が3人の場合、500万円×3人=1,500万円まで相続税の課税対象から除外することができます。
課税パターンを変えることにより、節税につなげることもできます。
相続人の方などが、生前に推定被相続人から保険料相当額の現金の贈与を受け、その現金を元に推定被相続人に生命保険を掛けます。
死亡保険金を受け取った場合、ご自分でお金を払って、死亡保険金という収入を得ているので、その受け取った方の所得税の課税対象となります。
死亡保険金でも、相続税の課税対象ではないのです。
この場合、所得税の区分上「一時所得」に該当するため、1/2課税などの恩恵を受けられることから、税負担が下がります。
想う相続税理士