相続税専門税理士の富山です。
今回は、「名義保険」について、お話します。
「名義保険」とは?
以前の記事で、
相続税の申告で妻の預金が名義預金になるパターンとは? と、お話しました。名義預金とは、その口座の名義人が亡くなった方以外の方であっても、亡くなった方の財産と認められる預金(亡くなった方の相続財産となる預金)のことです。
保険についても、このようなパターンがあります。
その保険の契約者が亡くなった方以外の方であっても、亡くなった方が保険料を支払っている保険契約(保険契約者と保険料負担者が異なる保険契約)です。
例えば、保険契約者が長男で、保険料負担者が父の保険契約があり、その父が亡くなった場合には、この保険契約が相続税に関係してきます。
「名義保険」も相続税の課税対象!
「名義預金」は、実際には亡くなった方の名義になっていなくても、そのお金の実態(原資)が亡くなった方のモノであれば、相続税の課税対象になる、ということで、比較的、分かりやすいかもしれませんが、名義保険については、「なぜ相続税の申告に関係するのか?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
例えば、その保険契約の契約者が長男で、被保険者(誰が亡くなったら保険金が支払われるのか)が長男、保険金受取人が長男の妻となっているとします。
これだけ見れば、長男が自分にかけている生命保険で、受取人が長男の妻ですから、長男が亡くなった時に、その支払われる生命保険金が、長男の相続における相続税の課税対象になる、というように見えるかもしれません。
つまり、父が亡くなった時点では、何も課税関係が生じていないように見えるかもしれません。
しかし、この保険契約に係る保険料を父が支払っていて、父が亡くなった場合には、話は変わります。
保険料を負担しているのが父であれば、この保険契約も相続税の課税対象となります。
この保険契約は父のモノなのです。
保険料を誰のお金で支払っているか(保険料の原資は誰のお金か)ということです(名義預金と同じ考え方です)。
「解約したらいくらお金が返ってくるか」で評価
この名義保険については、父が亡くなった日時点において、仮に解約したとした場合に受け取ることができる「解約返戻金」の金額で評価します。
つまり、保険契約を時価で評価する、ということになります。
保険事故(保険金給付事由)が発生していないとしても、財産的な価値(解約した時にお金を受け取れるという価値)があるのであれば、その価値で評価する、ということです。
相続税法 第3条 相続又は遺贈により取得したものとみなす場合(一部抜粋)
次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。
三 相続開始の時において、まだ保険事故(共済事故を含む。以下同じ。)が発生していない生命保険契約(一定期間内に保険事故が発生しなかつた場合において返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約を除く。)で被相続人が保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該生命保険契約の契約者であるものがある場合においては、当該生命保険契約の契約者について、当該契約に関する権利のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該契約に係る保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
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