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相続税専門税理士㊙カード11【名義預金はなぜ相続財産に該当するのか】


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名義預金は相続財産

名義預金とは他人の名義で開設してお金を預け入れたがその名義人に所有権が移転していない預金

Aさんが預金口座を開設したけれど、その名義はBさん、という場合、通常、預金の所有者=預金の名義人であるため、その預金はBさんのモノ、と考えがちだが、Aさんが自分のお金を入れていて、Bさんが自分名義で預金口座が開設されていることを知らない、というような場合、それは名義預金に該当する

Aさんが父、Bさんが長男だとすると、父が死亡した場合、この名義預金は長男名義なので、父の相続財産には該当しない、父の相続税申告には関係ない、と考えてしまいがち

しかし、その預金の中のお金は父から拠出されている、そして、長男がその預金の存在を知らない、ということになると、贈与は成立していないので、長男に所有権が移転しない、つまり、所有権はお金を出した父のまま、ということになる、つまり、父の相続財産を構成する

長男がその預金の存在を知らない、ということは、誰がその預金を管理・支配していたのか、というと、当然父、父が通帳や届出印を持っている、ということは、父がその預金を管理している、それにより、父しか使えない(自由にできない、処分できない)、つまり、父がその預金を支配している、ということ

長男が自由に使えないのだから、長男のモノとは言えない

父が自由に勝手に使えるのだから、実質的に父のモノ

父が、長男に無駄遣いされたら困る、だから内緒にする、面と向かってあげる(贈与する)のは照れくさい、自分が亡くなったら、その時に長男が気付いてくれればいい(サプライズにもなるし)、だから内緒にする、というのは、親心なのかもしれないが、それでも(長男にお金を使わせてあげないのに)長男のためになる、と思ってお金を預け入れるのは、後でちゃんと長男のモノになるから、と思っているから

その「後で」というのが相続の時であれば、相続で財産が移転するワケだから、相続財産

父が、相続税の節税対策としての贈与、という意味合いで、長男名義の預金口座に毎年110万円ずつ長男に内緒で父のお金を入金するとする

これをしている父は、「110万円」という「暦年課税贈与の非課税枠ピッタリの金額」のお金を動かしているのだから、これは贈与だ、そしてその贈与税は非課税だ、と考える

移転したお金の金額が「いくらだったら贈与になり、いくらだったら贈与にならない」なんて決まりはないのに

確かに、私も亡くなった方の生前の預金通帳やその口座の取引推移表などを拝見した時に、100万円とか200万円の出金があったら、「このお金は何に使ったんだろう?使っていないとすれば、親族に贈与したりしていないだろうか?」といろいろ予想する、しかし、110万円の出金があったら、「これは贈与か?(贈与税の非課税枠を知っていて、それを最大限生かすために、非課税枠ギリギリで贈与したケースに該当するのでは?)」と反射的に思う(まず贈与を疑う)

しかし、金額が非課税贈与っぽければ、贈与になるのではなく、実質的に贈与が成立していなければ、所有権は移転しないのだから、その預金原資となるお金が、本来誰のモノかを考える、それは、そのお金を稼いだりして自分のモノにした人、つまり、父のモノ

つまり、父の相続財産