【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

子供名義の預金でも「名義預金」なら相続税の対象になる

相続税専門税理士の富山です。

今回は、名義預金等の名義財産について、お話します。


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相続税を減らしたかったらどうすればいい?

相続税を少なくしたい人は、相続財産となる財産を少なくしようと考えます。

財産を寄附したり、捨ててしまったりすれば、相続税は減ります。

しかし、20%の相続税がかかる人が100万円の寄附をした場合、相続財産となる預金が100万円減り、相続税が100万円×20%=20万円減ります。

相続税が20万円減れば、その分、手元に残るお金は20万円増えますが、寄附をすることにより財産が100万円減るワケですから、差引でトータル80万円の財産が減ります。

寄附をしなければ相続税を払って20万円減るだけです。

相続人になる人に先にあげておく

そこで、じゃあ身内(例えば子供)に寄附(贈与)しよう、と考えます。

100万円の贈与をして100万円財産が減っても、子供の財産が100万円増えれば損した感じはしませんし、何より財産の前渡しになります。

相続であげる代わりに生前に贈与であげる、ということです。

本当にあげないと相続財産のまま

この時、単純に名前が変わっているだけでは、贈与として認められないことがあります。

財産を子供の名義にし、親が子に財産を贈与をした「気」になっていても、その財産がまだ親に帰属していると認められる場合には、元のまま(相続財産となる財産のまま)です。

相続があった場合、その子は自分の名義になっている財産について相続税を納めることになります。

名義が変わっているのに所有権が変わっていない、ということは、外見的には、上記の例で言えば、親が子供の名義を使わせてもらって財産を所有していた、名義を借りていた、という状態ということになります。

なぜこんなことが起こるのでしょうか?

最終的にはあげるけど今はあげたくない親心

親が子供に財産をあげたいけれども、自由に使わせたくはないからです。

よくあるのは、子供に財産を渡してしまうと、無駄遣いしてしまうかもしれないから、必要な時に(必要になったら)渡そう、と考え、子供の名前で預金口座を開設する(させる)ものの、その通帳や印鑑を親が管理していて、「子供が自由に使えない」というようなケースです。

子供のモノだったら子供が自由に使えるはずです。

自分の財産なんですから。

でも、通帳や印鑑を持っているのは親なので、自由に使えるのは親です。

親はなぜ自由に使えるかと言えば、自分のお金だからです。

想う相続税理士

子供名義の預金口座が開設されたのであれば、それがどのように(誰により)開設されたのか、また、そのお金は元々誰のお金なのか(誰が稼いだお金なのか)、口座開設後の管理はどのような状況だったか(誰がやっていたか)がポイントとなります。