【失敗しない終活(相続・贈与)】生前贈与で節税のつもりが、「名義預金」で相続税の課税対象に https://t.co/WaVG9Qq98l @manetatsuさんから
— 転ばぬ先のメモ魔税理士 秘書 (@japantaxprosec) September 30, 2019
ここがポイント!
受贈者(もらう側)にちゃんとその存在を知らせる
受贈者が通帳・印鑑を管理する
受贈者が使っている印鑑を使用する
受贈者がその預貯金から引き出してお金を使っている
形式だけでなく、贈与の「実態」を備えましょう!
想う相続税理士